訂正有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、各種オリジナル商品等の企画販売を行う事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約負債の残高は以下のとおりであります。
(単位:千円)
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表において「受取手形及び売掛金」に計上しております。その内訳は、主に当社グループが販売した製品に係る受取手形及び売掛金により構成されております。なお、契約資産についての該当事項はありません。
契約負債は、連結貸借対照表において「契約負債」に計上しております。その内訳は、浄水器・医療機器ジャンルにおいて、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するより前に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度の期首時点の契約負債残高は、全額が当連結会計年度の収益として認識されております。
また、当連結会計年度において、契約負債の残高に重要な変動はありません。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、各種オリジナル商品等の企画販売を行う事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約負債の残高は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との関係から生じた債権(期首残高) | 468,523 | 1,214,393 |
| 顧客との関係から生じた債権(期末残高) | 1,214,393 | 1,261,397 |
| 契約負債(期首残高) | - | 74,346 |
| 契約負債(期末残高) | 74,346 | 79,369 |
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表において「受取手形及び売掛金」に計上しております。その内訳は、主に当社グループが販売した製品に係る受取手形及び売掛金により構成されております。なお、契約資産についての該当事項はありません。
契約負債は、連結貸借対照表において「契約負債」に計上しております。その内訳は、浄水器・医療機器ジャンルにおいて、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するより前に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度の期首時点の契約負債残高は、全額が当連結会計年度の収益として認識されております。
また、当連結会計年度において、契約負債の残高に重要な変動はありません。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。