有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(2024年3月26日時点)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は2024年3月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億5,000万円(うち、社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。また、監査等委員である取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は2024年3月26日であり、年間報酬総額の上限を3,000万円とすると共に、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の報酬枠とは別枠で、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としております。
また、その決定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の役位・職責に相応しい報酬水準を確保すると共に、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とし、(1)役位に応じた「固定報酬」、(2)年度決算の決算短信において次年度の業績見通しにかかる「売上高」「経常利益」を達成基準とし当社役員報酬規程に定める報酬テーブル(年額)に基づき報酬額を決定する単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした指名・報酬委員会で諮問した額により取締役会で決定する「業績報酬」、(3)中期事業計画に対応した企業価値向上に向けた「株式報酬」(譲渡制限付株式)から構成し、客観性・透明性の高い制度設計としております。ただし、監査等委員である取締役・社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定に当たっては、固定報酬及び業績報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準等について、指名・報酬委員会の審議を経ることとしており、指名・報酬委員会は各取締役の役割、業績評価等を審議し、取締役会へ答申いたします。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役間の協議により決定することとし、客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式制度に基づく当連結会計年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(2024年3月26日時点)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は2024年3月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億5,000万円(うち、社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。また、監査等委員である取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は2024年3月26日であり、年間報酬総額の上限を3,000万円とすると共に、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の報酬枠とは別枠で、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としております。
また、その決定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の役位・職責に相応しい報酬水準を確保すると共に、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とし、(1)役位に応じた「固定報酬」、(2)年度決算の決算短信において次年度の業績見通しにかかる「売上高」「経常利益」を達成基準とし当社役員報酬規程に定める報酬テーブル(年額)に基づき報酬額を決定する単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした指名・報酬委員会で諮問した額により取締役会で決定する「業績報酬」、(3)中期事業計画に対応した企業価値向上に向けた「株式報酬」(譲渡制限付株式)から構成し、客観性・透明性の高い制度設計としております。ただし、監査等委員である取締役・社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定に当たっては、固定報酬及び業績報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準等について、指名・報酬委員会の審議を経ることとしており、指名・報酬委員会は各取締役の役割、業績評価等を審議し、取締役会へ答申いたします。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役間の協議により決定することとし、客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 109,163 | 98,800 | - | 10,363 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | - | - | 3 |
(注)1.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式制度に基づく当連結会計年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。