有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則毎月1回監査等委員会を開催し、内部統制システムやリスク管理等について意見交換を行いながら、取締役の職務執行を含む経営の執行状況についての監査を行ってまいります。さらに、監査等委員である取締役は、当社の取締役会のほか、必要に応じて経営会議等の重要な会議への出席、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、取締役の職務の執行を含む日常的な活動の監査を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査が実効的に行われるよう努めてまいります。
監査等委員会においては、監査報告の作成、監査の方針、その他監査等委員の職務の遂行に関する事項の決定を主な検討事項としており、具体的な検討内容としては、経営及び内部統制システムの監視状況やリスク認識等について、意見交換や重要な書類の閲覧を通じて検証を行っております。また常勤監査等委員の活動として、必要に応じ取締役、執行役員及び各部門担当者との面談を実施して報告を受け意見交換を行うことなどにより社内の情報収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証するとともに、各監査等委員間における情報の共有及び意思の疎通を図っております。
当事業年度において当社は14回監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)監査等委員である取締役 植松あゆ美氏は、2024年3月28日開催の第8回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部監査部門である内部監査室を設置し、年間の監査計画に従い、書類の閲覧やインタビュー等を通じて法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役社長、取締役会及び被監査部門に速やかに報告しております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古田 賢司
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 本田 一暁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名
(注)会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者の氏名を集計しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定及び評価に関して、監査法人の規模や実績、審査体制及び具体的な監査実施要領や費用について、総合的に判断して選定を行っております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人の当社会計監査人としての適格性に影響はなく、また、金融庁に提出した業務改善計画の内容及び進捗状況の報告を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断したため、選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、事前の監査計画、監査実施体制等の妥当性を基準として、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則毎月1回監査等委員会を開催し、内部統制システムやリスク管理等について意見交換を行いながら、取締役の職務執行を含む経営の執行状況についての監査を行ってまいります。さらに、監査等委員である取締役は、当社の取締役会のほか、必要に応じて経営会議等の重要な会議への出席、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、取締役の職務の執行を含む日常的な活動の監査を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査が実効的に行われるよう努めてまいります。
監査等委員会においては、監査報告の作成、監査の方針、その他監査等委員の職務の遂行に関する事項の決定を主な検討事項としており、具体的な検討内容としては、経営及び内部統制システムの監視状況やリスク認識等について、意見交換や重要な書類の閲覧を通じて検証を行っております。また常勤監査等委員の活動として、必要に応じ取締役、執行役員及び各部門担当者との面談を実施して報告を受け意見交換を行うことなどにより社内の情報収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証するとともに、各監査等委員間における情報の共有及び意思の疎通を図っております。
当事業年度において当社は14回監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中谷 奈緒美 | 3回 | 3回 |
| 植松 あゆ美 | 11回 | 11回 |
| 杉村 和哉 | 14回 | 14回 |
| 村瀬 敬太 | 14回 | 14回 |
(注)監査等委員である取締役 植松あゆ美氏は、2024年3月28日開催の第8回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部監査部門である内部監査室を設置し、年間の監査計画に従い、書類の閲覧やインタビュー等を通じて法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役社長、取締役会及び被監査部門に速やかに報告しております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古田 賢司
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 本田 一暁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名
(注)会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者の氏名を集計しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定及び評価に関して、監査法人の規模や実績、審査体制及び具体的な監査実施要領や費用について、総合的に判断して選定を行っております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人の当社会計監査人としての適格性に影響はなく、また、金融庁に提出した業務改善計画の内容及び進捗状況の報告を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断したため、選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、事前の監査計画、監査実施体制等の妥当性を基準として、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,800 | - | 20,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,800 | - | 20,300 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。