四半期報告書-第6期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
第8回新株予約権
※新株予約権の発行時(2021年9月13日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
(注)2.新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。
(注)3.当社は次の場合、新株予約権を無償で取得することができる。
a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。
b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。
c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。
d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。
e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
f.会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
(注)4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)1に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する
新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
e.交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い
日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
f.交付する新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
g.交付する新株予約権の取得
(注)3に準じて決定する。
h.譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない
i.当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年8月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 37 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 650 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 65,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,007 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年9月14日から2031年9月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,007 資本組入額 504 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2、3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※新株予約権の発行時(2021年9月13日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
(注)2.新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。
(注)3.当社は次の場合、新株予約権を無償で取得することができる。
a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。
b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。
c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。
d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。
e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
f.会社が株式交換または株式移転等により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。
(注)4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(注)1に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する
新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
e.交付される新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い
日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
f.交付する新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
g.交付する新株予約権の取得
(注)3に準じて決定する。
h.譲渡制限
新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない
i.当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。