有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
上記改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする事を基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、役割と責任に応じて定めた固定報酬(基本報酬)及び非金銭報酬としての株式報酬で構成するものとする。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、その具体額については株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度に応じて、当社の業績、他社水準等の指標を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の個人別の報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権とし、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度のほか、当該取締役の基本報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.固定報酬(金銭報酬)の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度のほか、当社の業績、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
e.取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については毎月支給するものとし、ストックオプションとしての新株予約権については、株主総会決議の範囲内で取締役会において詳細を決議し、支給するものとする。
f.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
各役員の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が決定する。なお、決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会から授権された代表取締役が決定するものとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2022年3月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されており、監査等委員である取締役の報酬額は2022年3月25日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。
また、2022年3月25日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別額で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100,000千円以内、株式数の上限を年100,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2025年3月27日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役1名(杉村和哉氏)の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.非金銭報酬等の内容は、ストック・オプションとして発行した新株予約権であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
上記改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする事を基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、役割と責任に応じて定めた固定報酬(基本報酬)及び非金銭報酬としての株式報酬で構成するものとする。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、その具体額については株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度に応じて、当社の業績、他社水準等の指標を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の個人別の報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権とし、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度のほか、当該取締役の基本報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
d.固定報酬(金銭報酬)の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度のほか、当社の業績、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
e.取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬については毎月支給するものとし、ストックオプションとしての新株予約権については、株主総会決議の範囲内で取締役会において詳細を決議し、支給するものとする。
f.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
各役員の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が決定する。なお、決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会から授権された代表取締役が決定するものとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2022年3月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されており、監査等委員である取締役の報酬額は2022年3月25日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。
また、2022年3月25日開催の定時株主総会において、上記の報酬額とは別額で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100,000千円以内、株式数の上限を年100,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 57,859 | 48,510 | - | 9,349 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 5,700 | 5,700 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2025年3月27日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役1名(杉村和哉氏)の在任中の報酬等の額が含まれております。
3.非金銭報酬等の内容は、ストック・オプションとして発行した新株予約権であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。