有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ. 固定報酬の内容に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合い等を考慮して定めることとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定することとしております。
ロ.非金銭報酬の内容に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値を持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬を設けております。
(ⅰ)勤務継続型譲渡制限付株式報酬
勤務継続型譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、交付日から当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位も喪失する日までとし、対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、5年間継続して当社の取締役その他一定の地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除することとしております。
(ⅱ)業績連動型譲渡制限付株式報酬
業績連動型譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、交付日から5年以上で当社の取締役会が定める期間とし、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役その他一定の地位にあったことを条件として、本割当株式のうち当社が経営上重要とする指標であるEBITDAの達成度合い等に応じた数の普通株式について、譲渡制限期間が満了した時点をもって、譲渡制限を解除することとしております。
ハ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)に対する固定報酬の限度額は、2018年3月28日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名であります。また、取締役(監査等委員を除く。)に対して「勤務継続型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その限度額は、2023年3月28日の定時株主総会において、「勤務継続型譲渡制限付株式」については年額60,000千円以内、「業績連動型譲渡制限付株式」については各対象期間(5ヶ年の事業年度)につき年額60,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名であります。
取締役(監査等委員)に対する固定報酬の限度額は、2015年7月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会から委任された代表取締役である岩井裕之が、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。決定を委任した理由は、会社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の業務執行を評価するには、代表取締役が最も適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員等の報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ. 固定報酬の内容に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合い等を考慮して定めることとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定することとしております。
ロ.非金銭報酬の内容に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値を持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬を設けております。
(ⅰ)勤務継続型譲渡制限付株式報酬
勤務継続型譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、交付日から当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位も喪失する日までとし、対象取締役が譲渡制限期間の開始日以降、5年間継続して当社の取締役その他一定の地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除することとしております。
(ⅱ)業績連動型譲渡制限付株式報酬
業績連動型譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、交付日から5年以上で当社の取締役会が定める期間とし、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役その他一定の地位にあったことを条件として、本割当株式のうち当社が経営上重要とする指標であるEBITDAの達成度合い等に応じた数の普通株式について、譲渡制限期間が満了した時点をもって、譲渡制限を解除することとしております。
ハ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)に対する固定報酬の限度額は、2018年3月28日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名であります。また、取締役(監査等委員を除く。)に対して「勤務継続型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その限度額は、2023年3月28日の定時株主総会において、「勤務継続型譲渡制限付株式」については年額60,000千円以内、「業績連動型譲渡制限付株式」については各対象期間(5ヶ年の事業年度)につき年額60,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は4名であります。
取締役(監査等委員)に対する固定報酬の限度額は、2015年7月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会から委任された代表取締役である岩井裕之が、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。決定を委任した理由は、会社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の業務執行を評価するには、代表取締役が最も適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 48,650 | 48,650 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,750 | 12,750 | - | - | 3 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員等の報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。