有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合い等を考慮して定めることとしております。
決定方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会が決定する権限を有しており、取締役会から委任された代表取締役である岩井裕之が、株主総会が決定する報酬総額の限度内において役員報酬内規に基づき決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年3月28日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年7月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員等の報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合い等を考慮して定めることとしております。
決定方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会が決定する権限を有しており、取締役会から委任された代表取締役である岩井裕之が、株主総会が決定する報酬総額の限度内において役員報酬内規に基づき決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 44,500 | 44,500 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,650 | 10,650 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年3月28日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年7月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員等の報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。