有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月25日に「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。以下のうち2025年度の活動状況については、監査等委員会設置会社移行前の監査役会設置会社における監査役監査の活動状況を含みます。
監査等委員会監査の組織としては、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)が監査等委員会を構成し、会社法第390条の2第3項に定める職務を行う体制としております。監査等委員会設置会社に移行した2025年6月25日までに監査役会を4回、その後、監査等委員会を11回開催いたしました。出席状況は、監査役会には、常勤監査役の坪倉忠男氏、社外監査役の友廣隆宣氏及び平野潤一氏ともに4回(出席率100%)、監査等委員会には常勤監査等委員の坪倉忠男氏、社外監査等委員の谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏とも11回(出席率100%)であります。坪倉忠男氏は沢井製薬の経営管理部門・総務部門の責任者を務めておりました。また、谷口悦子氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員の選任にあたっては、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の態度の保持等、監査等委員としての適格性を慎重に検討する旨を「監査等委員会監査等基準」に定めております。なお、当社の監査等委員は5名以内とする旨を定款で定めております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、監査等委員会の実効性評価等であります。
常勤監査等委員の坪倉忠男氏は、取締役会のほかグループ戦略会議、グループコンプライアンス委員会、グループ情報セキュリティ委員会、グループリスクマネジメント委員会、グループサステナビリティ委員会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認いたしました。
監査等委員会は、会計監査人との定期的な会合、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)との定期的な情報交換並びにグループ経営監査室との連携等を行いました。また、監査等委員会を毎月1回以上開催し、監査方針・監査計画の決定及び内部統制システムの整備・運用状況の検討等を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄のグループ経営監査室(専任者6名)を設置し、監査計画に基づく監査の実施並びに内部統制システムの整備及び運用状況の監査と評価を行います。グループ経営監査室は、監査と評価の結果、その他取締役会の監督機能の発揮に有用な情報について、代表取締役社長に定期的に報告するとともに、少なくとも年1回取締役会に直接報告を行っており、グループ経営監査室を活用した取締役会による監督を図ります。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係について、監査等委員会が監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準を、グループ経営監査室が内部監査規程を整備し、監査等委員会、グループ経営監査室及び会計監査人との連携を図り監査機能の強化を図ります。
常勤監査等委員とグループ経営監査室長は都度、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」に基づく内部統制の整備及び運用状況、業務監査、テーマ監査等に関する情報交換を行い、グループ経営監査室が作成する内部監査報告書は常勤監査等委員へも回付され、その内容は常勤監査等委員から監査等委員会に報告されます。また、監査等委員会が監査に専念できるよう、監査等委員会の事務の一部をグループ経営監査室のメンバーが補助することにより監査等委員会の機能強化を図ります。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督下から独立し、監査等委員会に属して補助業務を遂行します。また、当該補助者の人事異動等については監査等委員会の同意が必要であることを定め、監査等委員会の指示の実効性の確保を図ります。
監査等委員会は主に業務監査(「業務の適正を確保するための体制」の整備・運用状況の監査)、会計監査人は主に会計監査の役割分担を行って監査効率の向上を図りますが、相互に情報交換及び意見交換を行って監査に遺漏なきよう努めます。また、監査等委員会は定例的に監査基本計画の説明、監査概要報告を受けるなど会計監査人の監査活動の把握を行います。そのほか、監査部門(監査等委員会及びグループ経営監査室並びに会計監査人)による事業所監査等を通じて監査の実効性の確保並びに全社における徹底を目指します。
各監査部門は、内部統制を推進する各部門から情報収集及び意見交換を行っており、内部統制の整備状況や運用状況を評価するとともに、必要に応じて内部統制委員会に対する報告、意見勧告等を通じて内部統制レベルの向上を図ります。
当社は、当社の企業集団としての業務の適正性及び効率性を確保するため、グループ会社に対して当社のグループ企業理念・経営方針の徹底を図るとともに、日常業務遂行上の指導・助言を行います。
当社の連結子会社は当社の会計監査人による連結監査上必要な会計監査を受けるほか、グループ経営監査室により定期的に監査を受けます。グループ経営監査室は、グループ会社の監査役と相互に情報交換等緊密な連携を保つとともに、関係部門と協働で業務監査を強化しております。また、監査等委員会は取締役の子会社管理に関する職務の執行状況を監視します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
32年間
上記は沢井製薬との通算の期間でありますが、同社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、当該有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小池 亮介
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 慧史
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他38名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社が会計監査人として上記の監査法人を選定するにあたり、下記の監査法人の評価に基づき有限責任 あずさ監査法人の監査活動を総合的に検討し、決定いたします。特に、当社及び連結子会社の会計監査を同一の監査法人で行うことで、当社グループの監査が効果的かつ効率的に行われると判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行います。評価の内容は、監査法人の品質管理体制、会計監査人としての職業倫理・独立性・専門性、監査等委員会等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
提出会社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務に係るものであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
提出会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等に係るものであります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社に移行する前の当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月25日に「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。以下のうち2025年度の活動状況については、監査等委員会設置会社移行前の監査役会設置会社における監査役監査の活動状況を含みます。
監査等委員会監査の組織としては、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)が監査等委員会を構成し、会社法第390条の2第3項に定める職務を行う体制としております。監査等委員会設置会社に移行した2025年6月25日までに監査役会を4回、その後、監査等委員会を11回開催いたしました。出席状況は、監査役会には、常勤監査役の坪倉忠男氏、社外監査役の友廣隆宣氏及び平野潤一氏ともに4回(出席率100%)、監査等委員会には常勤監査等委員の坪倉忠男氏、社外監査等委員の谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏とも11回(出席率100%)であります。坪倉忠男氏は沢井製薬の経営管理部門・総務部門の責任者を務めておりました。また、谷口悦子氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員の選任にあたっては、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の態度の保持等、監査等委員としての適格性を慎重に検討する旨を「監査等委員会監査等基準」に定めております。なお、当社の監査等委員は5名以内とする旨を定款で定めております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、監査等委員会の実効性評価等であります。
常勤監査等委員の坪倉忠男氏は、取締役会のほかグループ戦略会議、グループコンプライアンス委員会、グループ情報セキュリティ委員会、グループリスクマネジメント委員会、グループサステナビリティ委員会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認いたしました。
監査等委員会は、会計監査人との定期的な会合、代表取締役及び社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)との定期的な情報交換並びにグループ経営監査室との連携等を行いました。また、監査等委員会を毎月1回以上開催し、監査方針・監査計画の決定及び内部統制システムの整備・運用状況の検討等を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄のグループ経営監査室(専任者6名)を設置し、監査計画に基づく監査の実施並びに内部統制システムの整備及び運用状況の監査と評価を行います。グループ経営監査室は、監査と評価の結果、その他取締役会の監督機能の発揮に有用な情報について、代表取締役社長に定期的に報告するとともに、少なくとも年1回取締役会に直接報告を行っており、グループ経営監査室を活用した取締役会による監督を図ります。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係について、監査等委員会が監査等委員会規則、監査等委員会監査等基準を、グループ経営監査室が内部監査規程を整備し、監査等委員会、グループ経営監査室及び会計監査人との連携を図り監査機能の強化を図ります。
常勤監査等委員とグループ経営監査室長は都度、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」に基づく内部統制の整備及び運用状況、業務監査、テーマ監査等に関する情報交換を行い、グループ経営監査室が作成する内部監査報告書は常勤監査等委員へも回付され、その内容は常勤監査等委員から監査等委員会に報告されます。また、監査等委員会が監査に専念できるよう、監査等委員会の事務の一部をグループ経営監査室のメンバーが補助することにより監査等委員会の機能強化を図ります。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督下から独立し、監査等委員会に属して補助業務を遂行します。また、当該補助者の人事異動等については監査等委員会の同意が必要であることを定め、監査等委員会の指示の実効性の確保を図ります。
監査等委員会は主に業務監査(「業務の適正を確保するための体制」の整備・運用状況の監査)、会計監査人は主に会計監査の役割分担を行って監査効率の向上を図りますが、相互に情報交換及び意見交換を行って監査に遺漏なきよう努めます。また、監査等委員会は定例的に監査基本計画の説明、監査概要報告を受けるなど会計監査人の監査活動の把握を行います。そのほか、監査部門(監査等委員会及びグループ経営監査室並びに会計監査人)による事業所監査等を通じて監査の実効性の確保並びに全社における徹底を目指します。
各監査部門は、内部統制を推進する各部門から情報収集及び意見交換を行っており、内部統制の整備状況や運用状況を評価するとともに、必要に応じて内部統制委員会に対する報告、意見勧告等を通じて内部統制レベルの向上を図ります。
当社は、当社の企業集団としての業務の適正性及び効率性を確保するため、グループ会社に対して当社のグループ企業理念・経営方針の徹底を図るとともに、日常業務遂行上の指導・助言を行います。
当社の連結子会社は当社の会計監査人による連結監査上必要な会計監査を受けるほか、グループ経営監査室により定期的に監査を受けます。グループ経営監査室は、グループ会社の監査役と相互に情報交換等緊密な連携を保つとともに、関係部門と協働で業務監査を強化しております。また、監査等委員会は取締役の子会社管理に関する職務の執行状況を監視します。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
32年間
上記は沢井製薬との通算の期間でありますが、同社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、当該有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小池 亮介
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 慧史
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他38名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社が会計監査人として上記の監査法人を選定するにあたり、下記の監査法人の評価に基づき有限責任 あずさ監査法人の監査活動を総合的に検討し、決定いたします。特に、当社及び連結子会社の会計監査を同一の監査法人で行うことで、当社グループの監査が効果的かつ効率的に行われると判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行います。評価の内容は、監査法人の品質管理体制、会計監査人としての職業倫理・独立性・専門性、監査等委員会等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等であります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 64 | 2 | 55 | 2 |
| 連結子会社 | 92 | - | 96 | - |
| 計 | 156 | 2 | 151 | 2 |
提出会社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務に係るものであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1 | - | 0 |
提出会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等に係るものであります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社に移行する前の当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。