有価証券報告書-第21期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、2020年9月10日開催の臨時株主総会で報酬総額を「年額200百万円以内」と決議しております。また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は2021年2月24日取締役会で次のとおり決議しております。
1.基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等により構成するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として新株予約権(税制適格ストックオプション)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとする。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額における取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど固定報酬としての基本報酬の金額が高まる構成とし、社外取締役の意見を聴取し検討を行う。取締役会決議にもとづき委任を受けた代表取締役社長は、社外取締役の意見内容を尊重し、当該意見で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該意見の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、新株予約権(税制適格ストックオプション)は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、2020年9月10日開催の臨時株主総会で報酬総額を「年額200百万円以内」と決議しております。また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は2021年2月24日取締役会で次のとおり決議しております。
1.基本方針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等により構成するものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として新株予約権(税制適格ストックオプション)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとする。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額における取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど固定報酬としての基本報酬の金額が高まる構成とし、社外取締役の意見を聴取し検討を行う。取締役会決議にもとづき委任を受けた代表取締役社長は、社外取締役の意見内容を尊重し、当該意見で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該意見の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、新株予約権(税制適格ストックオプション)は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,850 | 50,850 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,600 | 12,600 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。