四半期報告書-第2期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2021年9月30日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2021年8月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比
75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%
以上に維持すること。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにするこ
と。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
当第1四半期連結会計期間(2021年12月31日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2021年8月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比
75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%
以上に維持すること。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにするこ
と。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高800,000千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
前連結会計年度(2021年9月30日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2021年8月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比
75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%
以上に維持すること。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにするこ
と。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。
当第1四半期連結会計期間(2021年12月31日)
当社子会社が2016年2月26日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額をマイナスとしないこと。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
当社子会社が2021年8月31日(㈱りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高-千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比
75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%
以上に維持すること。
③ 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにするこ
と。
当社子会社が2017年9月25日(㈱東京スター銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高800,000千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 2017年11月期以降の各四半期末日における損益計算書に記載される営業損益(累計)が、一度でも損失となったとき。
② 2017年11月期以降の決算期において、貸借対照表に記載される純資産額が前年実績の75%を下回ったとき。