有価証券報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
決定方針の決定方法
当社は以下の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関して、取締役会において決議をして決定しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準の固定報酬としての基本報酬を支払うことを基本方針とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。委任した理由は、当社業績を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得るものとする。
具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
取締役の報酬等の総額は、2019年4月26日開催の第5期定時株主総会決議により年額160百万円以内となっております。決議時点の取締役の員数は、5名であります。
監査役の報酬限度額は、2018年4月26日開催の第4期定時株主総会決議により年額10百万円以内となっております。決議時点の監査役の員数は、2名であります。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の関与状況としては、取締役の報酬総額を取締役会にて決定しております。当社取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長中島杏奈がその具体的な内容について委任を受け決定しております。委任した理由は、当社業績を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得ることとしております。また、監査役の報酬については、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
決定方針の決定方法
当社は以下の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関して、取締役会において決議をして決定しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準の固定報酬としての基本報酬を支払うことを基本方針とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。委任した理由は、当社業績を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためである。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得るものとする。
具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
取締役の報酬等の総額は、2019年4月26日開催の第5期定時株主総会決議により年額160百万円以内となっております。決議時点の取締役の員数は、5名であります。
監査役の報酬限度額は、2018年4月26日開催の第4期定時株主総会決議により年額10百万円以内となっております。決議時点の監査役の員数は、2名であります。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の関与状況としては、取締役の報酬総額を取締役会にて決定しております。当社取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長中島杏奈がその具体的な内容について委任を受け決定しております。委任した理由は、当社業績を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の意見を得ることとしております。また、監査役の報酬については、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,400 | 56,400 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。