有価証券報告書-第75期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の経営理念を具現化する人材を継続的に確保し、株主をはじめとするステークホルダーに対する企業価値を絶えず向上させるために期待される役割を果たす意欲を十分に引き出す内容とするため、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。方針の内容は次のとおりです。
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して、報酬額を決定する(改定時期は毎年8月を基本とする。但し毎年改定することを前提とはしない。)。取締役の報酬は月毎に支払う基本報酬(固定額)のみとする。
当社の取締役の報酬等の総額等に関する株主総会決議年月日は2010年6月14日であり、取締役の報酬額を「年額150百万円以内」と決議しております(決議時点の取締役の員数は10名)。また、監査役の報酬は、2017年8月31日に「年額20百万円以内」と決議しております(決議時点の監査役の員数は3名)。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の委任をうけた代表取締役社長が各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき検討を行っているため、取締役会もその判断を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度においては、2020年8月27日開催の取締役会において代表取締役社長青木淳一に各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うことについて代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。各監査役の報酬は、監査役の協議で決定をしております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年7月14日開催の取締役会において改訂の決議を行っております。改訂後の方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬は、当社の経営理念を具現化する人材を継続的に確保し、株主をはじめとするステークホルダーに対する企業価値を絶えず向上させるために期待される役割を果たす意欲を十分に引き出す内容とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬(退職慰労金含む)及び株式報酬により構成する。また、取締役の報酬内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、公正性・透明性・客観性を備えるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を支給する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、実績等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとする。
退職慰労金は、別に定める役員退職慰労金規程に基づき取締役会で決定した額を、株主総会の決議を経て、退任後の一定の時期に支給するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を支給する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式の個数は、役位、職責、実績、株価等を踏まえて決定する。
4.基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模及び従業員規模、関連する業種・業態に属する企業等を参考とした報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬(退職慰労金含む):非金銭報酬=85%:15%とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき、取締役会から一任された代表取締役社長が決定する(改定時期は毎年8月を基本とする。但し毎年改定することを前提とはしない。)。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の経営理念を具現化する人材を継続的に確保し、株主をはじめとするステークホルダーに対する企業価値を絶えず向上させるために期待される役割を果たす意欲を十分に引き出す内容とするため、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。方針の内容は次のとおりです。
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して、報酬額を決定する(改定時期は毎年8月を基本とする。但し毎年改定することを前提とはしない。)。取締役の報酬は月毎に支払う基本報酬(固定額)のみとする。
当社の取締役の報酬等の総額等に関する株主総会決議年月日は2010年6月14日であり、取締役の報酬額を「年額150百万円以内」と決議しております(決議時点の取締役の員数は10名)。また、監査役の報酬は、2017年8月31日に「年額20百万円以内」と決議しております(決議時点の監査役の員数は3名)。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の委任をうけた代表取締役社長が各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき検討を行っているため、取締役会もその判断を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度においては、2020年8月27日開催の取締役会において代表取締役社長青木淳一に各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うことについて代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。各監査役の報酬は、監査役の協議で決定をしております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年7月14日開催の取締役会において改訂の決議を行っております。改訂後の方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬は、当社の経営理念を具現化する人材を継続的に確保し、株主をはじめとするステークホルダーに対する企業価値を絶えず向上させるために期待される役割を果たす意欲を十分に引き出す内容とする。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬(退職慰労金含む)及び株式報酬により構成する。また、取締役の報酬内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、公正性・透明性・客観性を備えるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を支給する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、実績等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとする。
退職慰労金は、別に定める役員退職慰労金規程に基づき取締役会で決定した額を、株主総会の決議を経て、退任後の一定の時期に支給するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を支給する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式の個数は、役位、職責、実績、株価等を踏まえて決定する。
4.基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模及び従業員規模、関連する業種・業態に属する企業等を参考とした報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬(退職慰労金含む):非金銭報酬=85%:15%とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、業績の評価に基づき、取締役会から一任された代表取締役社長が決定する(改定時期は毎年8月を基本とする。但し毎年改定することを前提とはしない。)。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 118,050 | 118,050 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。