有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬につきましては、業績連動報酬の体系ではありませんが、世間水準及び会社の業績や、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して、報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。当社の取締役の報酬等の総額等に関する株主総会決議年月日は2010年6月14日であり、取締役の報酬額を「年額150百万円以内」と決議しております(決議時点の取締役の員数は10名)。また、監査役の報酬は、2017年8月31日に「年額20百万円以内」と決議しております(決議時点の監査役の員数は3名)。
当事業年度の取締役の報酬は、2019年8月29日開催の取締役会の決議をもって決定をし、監査役の報酬は、監査役の協議で決定をしております。なお、2019年12月12日開催の臨時株主総会及び株主総会において、取締役の選任及び役付役員の選任を行い、取締役会の決議をもって取締役報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬につきましては、業績連動報酬の体系ではありませんが、世間水準及び会社の業績や、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して、報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。当社の取締役の報酬等の総額等に関する株主総会決議年月日は2010年6月14日であり、取締役の報酬額を「年額150百万円以内」と決議しております(決議時点の取締役の員数は10名)。また、監査役の報酬は、2017年8月31日に「年額20百万円以内」と決議しております(決議時点の監査役の員数は3名)。
当事業年度の取締役の報酬は、2019年8月29日開催の取締役会の決議をもって決定をし、監査役の報酬は、監査役の協議で決定をしております。なお、2019年12月12日開催の臨時株主総会及び株主総会において、取締役の選任及び役付役員の選任を行い、取締役会の決議をもって取締役報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 99,040 | 99,040 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,750 | 8,250 | - | 1,500 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 18,926 | 2 | 使用人としての給与であります。 |