有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2024年8月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針については、任意の諮問機関である指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、報酬の総額が株主総会の定める報酬の上限額を下回っており、また、社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める指名報酬委員会が取締役会より諮問を受け、その内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等または非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報酬」という。)の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
c.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、非金銭報酬等を設ける場合には、当該非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等が存在しないため、報酬等の種類別の割合については具体的な割合を予め定めないものとする。
e.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記a~cに記載のとおり。なお、業績連動報酬等または非金銭報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等または非金銭報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、2020年6月1日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額年額500,000千円の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定することとしております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。監査役の報酬等の額は、2022年3月28日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額年額15,000千円の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
a. 委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び担当
代表取締役社長 信田人及び代表取締役会長 栁径太
b. 委任された権限の内容
各取締役の具体的な報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の決定
c. 権限を委任した理由
会社経営の最高責任者である代表取締役社長信田人及び代表取締役会長栁径太氏が当社の事情に最も精通していることから、取締役の公正な評価と報酬等の配分を実現し、取締役のモチベーションアップに資するためであります。
d. 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合はその内容
社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき答申された内容を基に、代表取締役社長信田人及び代表取締役会長栁径太氏が報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2024年8月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針については、任意の諮問機関である指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、報酬の総額が株主総会の定める報酬の上限額を下回っており、また、社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める指名報酬委員会が取締役会より諮問を受け、その内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等または非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報酬」という。)の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
c.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、非金銭報酬等を設ける場合には、当該非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等が存在しないため、報酬等の種類別の割合については具体的な割合を予め定めないものとする。
e.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記a~cに記載のとおり。なお、業績連動報酬等または非金銭報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等または非金銭報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議する。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、2020年6月1日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額年額500,000千円の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定することとしております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。監査役の報酬等の額は、2022年3月28日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額年額15,000千円の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
a. 委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び担当
代表取締役社長 信田人及び代表取締役会長 栁径太
b. 委任された権限の内容
各取締役の具体的な報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の決定
c. 権限を委任した理由
会社経営の最高責任者である代表取締役社長信田人及び代表取締役会長栁径太氏が当社の事情に最も精通していることから、取締役の公正な評価と報酬等の配分を実現し、取締役のモチベーションアップに資するためであります。
d. 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合はその内容
社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき答申された内容を基に、代表取締役社長信田人及び代表取締役会長栁径太氏が報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 47,291 | 47,291 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | - | 6 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。