有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の決定に際しては、業績の状況等を前提に、役員報酬内規による株主総会の決議により定められるそれぞれの報酬総額の限度内で、取締役会において代表取締役に一任の決議を取り、代表取締役が決定しております。監査役の報酬は監査役間の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等は、2019年6月25日に開催された定時株主総会決議により、取締役報酬年額180,000千円以内、2007年6月28日に開催された定時株主総会決議により、監査役報酬年額30,000千円以内とされています。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役11名、監査役3名であります。また、2023年6月28日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。本制度の導入に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、現行の取締役報酬枠とは別枠で年額50,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内といたします。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等の条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において代表取締役一任の決議を取り、各々の取締役報酬は最終的に代表取締役が決定しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(役員賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため役員報酬内規に基づき会社業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、決算期に役員賞与を支給することがある旨を定めています。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありません。
d. 譲渡制限株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く。)に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、譲渡制限を付した当社の普通株式を発行または処分することにより支給します。金銭報酬債権額は、代表取締役社長が当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の成果について評価し決定します。1株当たりの払込金額は、株式の発行又は処分に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。この制度は、対象となる取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しています。
② 役員報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の決定に際しては、業績の状況等を前提に、役員報酬内規による株主総会の決議により定められるそれぞれの報酬総額の限度内で、取締役会において代表取締役に一任の決議を取り、代表取締役が決定しております。監査役の報酬は監査役間の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等は、2019年6月25日に開催された定時株主総会決議により、取締役報酬年額180,000千円以内、2007年6月28日に開催された定時株主総会決議により、監査役報酬年額30,000千円以内とされています。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役11名、監査役3名であります。また、2023年6月28日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。本制度の導入に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、現行の取締役報酬枠とは別枠で年額50,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内といたします。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等の条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において代表取締役一任の決議を取り、各々の取締役報酬は最終的に代表取締役が決定しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(役員賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため役員報酬内規に基づき会社業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、決算期に役員賞与を支給することがある旨を定めています。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありません。
d. 譲渡制限株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く。)に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、譲渡制限を付した当社の普通株式を発行または処分することにより支給します。金銭報酬債権額は、代表取締役社長が当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の成果について評価し決定します。1株当たりの払込金額は、株式の発行又は処分に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。この制度は、対象となる取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しています。
② 役員報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 88,873 | 88,873 | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 660 | 660 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 23,423 | 23,423 | - | - | 7 |
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 27,345 | 4 | 使用人分給与(賞与を含む) |