有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 15:13
【資料】
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【項目】
117項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会につきましては、5名の監査等委員である取締役によって構成されており、それぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っています。当社の監査等委員会は毎月1回開催することに加え、必要に応じて随時開催することとしております。個々の監査等委員は原則として毎回出席し、策定した監査計画に基づき実施した監査等委員会監査の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査人や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
簡 立峰13回13回
アビーク・アナンド13回11回
卓 璟衡13回13回
本村 天13回13回
尾下 大介3回3回

② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査の専門部署として内部監査人を設置し、代表取締役CEOが任命した内部監査人1名の下、内部監査を実施しております。内部監査人は、内部監査及び監査等委員会事務局を兼任しており、監査結果を代表取締役CEO及び監査等委員会に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
なお、内部監査人は監査等委員会及び会計監査人と相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
千代田 義央
宍戸 賢市
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、専門性、独立性、組織体制及び監査実績から総合的に判断し、会計監査人を選定しております。監査等委員会は、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを決定いたします。
また、会社法第340条第1項各号の定める項目に該当し、かつ適当と認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後、最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社の内部監査人、Finance Department及び会計監査人自身から、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針その他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、PwCあらた有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社8,34028,97527,000
連結子会社
8,34028,97527,000

(注) 当社グループにおける非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社2,52011,377
連結子会社11,9404,50911,1949,730
14,4604,50922,5719,730

(注) 当社グループにおける非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当期の会計監査の体制、監査計画の内容、前期の監査内容や遂行状況等の監査実績の分析、報酬見積りの算出根拠等の確認を経て妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。