有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
3.未適用の新基準
国際会計基準審議会(IASB)によって公表され、2024年1月1日以降開始する事業年度から適用が義務付けられる新規及び改訂基準は、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」を除き、当連結会計年度の当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼしませんでした。IFRS第18号は、IAS第1号「財務諸表の表示」に代わる基準として、2027年1月1日以降開始する事業年度から適用されます。IFRS第18号は、財務諸表における項目の認識および測定に影響を与えませんが、当社グループの連結損益計算書における報告内容が変更される可能性があります。
当社グループは、IFRS第18号の影響について引き続き評価を進めており、IASBによって公表されているが未発行の基準書、解釈指針、及び改訂基準については、早期適用を行っておりません。また、これらの改訂基準の適用に伴い、前連結会計年度の連結財務諸表における会計方針の変更や遡及修正を行う必要はありませんでした。
国際会計基準審議会(IASB)によって公表され、2024年1月1日以降開始する事業年度から適用が義務付けられる新規及び改訂基準は、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」を除き、当連結会計年度の当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼしませんでした。IFRS第18号は、IAS第1号「財務諸表の表示」に代わる基準として、2027年1月1日以降開始する事業年度から適用されます。IFRS第18号は、財務諸表における項目の認識および測定に影響を与えませんが、当社グループの連結損益計算書における報告内容が変更される可能性があります。
当社グループは、IFRS第18号の影響について引き続き評価を進めており、IASBによって公表されているが未発行の基準書、解釈指針、及び改訂基準については、早期適用を行っておりません。また、これらの改訂基準の適用に伴い、前連結会計年度の連結財務諸表における会計方針の変更や遡及修正を行う必要はありませんでした。