有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会の決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、次のとおりです。
基本方針
・ 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をけん引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準に設定しております。
・ 報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常に検証しております。
基本報酬は月例の固定金銭報酬とします。各取締役に支給する月例の固定金銭報酬については、取締役会にて報酬総額を決議し、その後、代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとします。代表取締役は、当社の業績や貢献等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の地位、職責等に応じて決定します。
取締役(社外取締役を除く。以下、「社内取締役」という。)に対しては、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬等として中長期インセンティブ報酬(株式報酬)を支給するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。
業績連動報酬等はありません。
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2005年4月22日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
また、2021年6月30日開催の第20回定時株主総会において、当社の社内取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬である200百万円の枠内で、社内取締役に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬の総額を年額40百万円以内としております。
監査役の金銭報酬の額は、同じく2005年4月22日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に支給する報酬額については、2021年5月27日開催の取締役会の決議に基づき、代表取締役である横治祐介にその具体的内容の決定を委任しております。
代表取締役である横治祐介に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職務分掌や職責等の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、委任した権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるように、取締役会で基本報酬の総額を決議し、上記委任を受けた代表取締役は、決議された総額の範囲内で、個人別報酬の内容を決定しなければならないこととしております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が、各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績・貢献等を考慮して決定されたことを確認したことから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2020年5月31日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会の決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、次のとおりです。
基本方針
・ 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をけん引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準に設定しております。
・ 報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常に検証しております。
基本報酬は月例の固定金銭報酬とします。各取締役に支給する月例の固定金銭報酬については、取締役会にて報酬総額を決議し、その後、代表取締役にその具体的内容の決定を委任するものとします。代表取締役は、当社の業績や貢献等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の地位、職責等に応じて決定します。
取締役(社外取締役を除く。以下、「社内取締役」という。)に対しては、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬等として中長期インセンティブ報酬(株式報酬)を支給するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。
業績連動報酬等はありません。
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2005年4月22日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
また、2021年6月30日開催の第20回定時株主総会において、当社の社内取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬である200百万円の枠内で、社内取締役に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬の総額を年額40百万円以内としております。
監査役の金銭報酬の額は、同じく2005年4月22日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に支給する報酬額については、2021年5月27日開催の取締役会の決議に基づき、代表取締役である横治祐介にその具体的内容の決定を委任しております。
代表取締役である横治祐介に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職務分掌や職責等の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、委任した権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるように、取締役会で基本報酬の総額を決議し、上記委任を受けた代表取締役は、決議された総額の範囲内で、個人別報酬の内容を決定しなければならないこととしております。
取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が、各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績・貢献等を考慮して決定されたことを確認したことから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 34,762 | 34,762 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 670 | 670 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 3 |
| 合計 | 42,632 | 42,632 | - | - | 9 |
(注) 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2020年5月31日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。