有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
株主総会で承認された報酬総額の上限の範囲内で、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
各取締役の役割、責任、会社業績等を総合的に勘案し、社外取締役に意見を聴取し、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。また、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
・各取締役が業績への貢献等をもとに報酬案を代表取締役に提出
・代表取締役が各報酬案を精査し最終報酬案を策定
・社外取締役に最終方針案の意見を聴取
・代表取締役が報酬を決定
ロ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年11月24日開催の臨時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されております。当該臨時株主総会終結時点での取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2020年11月24日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点での監査役の員数は4名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長角井亮一が取締役の個人別の月額報酬額の具体的内容を決定しており、毎月支払っております。
その権限の内容は、各取締役の役割、責任、会社業績等を総合的に勘案し、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長である角井亮一は、当社の筆頭株主(同氏の資産管理会社を含む。)であり、他の株主と利害が一致することから、株主価値向上のために最適な判断を行う適任者であると、取締役会が判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬額案については、牽制機能を確保するため、社外取締役から意見を聴取し、その内容を踏まえて決定されていることから、取締役会は適切な決定が行われているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
株主総会で承認された報酬総額の上限の範囲内で、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
各取締役の役割、責任、会社業績等を総合的に勘案し、社外取締役に意見を聴取し、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。また、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
・各取締役が業績への貢献等をもとに報酬案を代表取締役に提出
・代表取締役が各報酬案を精査し最終報酬案を策定
・社外取締役に最終方針案の意見を聴取
・代表取締役が報酬を決定
ロ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年11月24日開催の臨時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)と決議されております。当該臨時株主総会終結時点での取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2020年11月24日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時点での監査役の員数は4名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長角井亮一が取締役の個人別の月額報酬額の具体的内容を決定しており、毎月支払っております。
その権限の内容は、各取締役の役割、責任、会社業績等を総合的に勘案し、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長である角井亮一は、当社の筆頭株主(同氏の資産管理会社を含む。)であり、他の株主と利害が一致することから、株主価値向上のために最適な判断を行う適任者であると、取締役会が判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬額案については、牽制機能を確保するため、社外取締役から意見を聴取し、その内容を踏まえて決定されていることから、取締役会は適切な決定が行われているものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 70,594 | 70,594 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 1,618 | 1,618 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 18,924 | 18,924 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。