有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。常勤監査役は、取締役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努め、経営会議等の主要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回、取締役会前に定時監査役会を開催し、当事業年度において各監査役の出席率は100%となっております。監査役会では近況の情報共有を図り、取締役会議案の事前確認及びコーポレートガバナンスの状況等を主な検討事項としております。
監査役監査は、監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携を取りながら効果的かつ効率的な監査を進めております。
なお、常勤監査役麻生修平は、税理士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、会社規模を勘案し、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置しておりません。当社の内部監査は、CB室長を内部監査責任者とした3名体制で実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、CB室に対する内部監査は自己監査を回避するため管理本部本部長が監査を担当しております。内部監査、監査役監査及び会計監査人の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査の監査現場に監査役が立ち会うなどして連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 伊藤 恭治
指定有限責任社員・業務執行社員 櫛田 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたり、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性、監査の実施体制等、当社の業務内容に対応して効率的かつ合理的な監査業務が行えること、品質管理の水準、監査実績等から、総合的に評価しております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。当社監査役会において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対する報酬(aは除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的であるか、適切な監査時間、報酬単価であるかに基づき決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の監査計画及び会計監査の職務執行状況、監査時間、監査体制に関する過去実績を検討し、監査品質も含め総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し、会社法第399条第1項及び2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。常勤監査役は、取締役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努め、経営会議等の主要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回、取締役会前に定時監査役会を開催し、当事業年度において各監査役の出席率は100%となっております。監査役会では近況の情報共有を図り、取締役会議案の事前確認及びコーポレートガバナンスの状況等を主な検討事項としております。
監査役監査は、監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携を取りながら効果的かつ効率的な監査を進めております。
なお、常勤監査役麻生修平は、税理士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、会社規模を勘案し、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置しておりません。当社の内部監査は、CB室長を内部監査責任者とした3名体制で実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、CB室に対する内部監査は自己監査を回避するため管理本部本部長が監査を担当しております。内部監査、監査役監査及び会計監査人の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査の監査現場に監査役が立ち会うなどして連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 伊藤 恭治
指定有限責任社員・業務執行社員 櫛田 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたり、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性、監査の実施体制等、当社の業務内容に対応して効率的かつ合理的な監査業務が行えること、品質管理の水準、監査実績等から、総合的に評価しております。これらを総合的に検討した結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、適正な監査が可能であると判断したため選定をしております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。当社監査役会において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
17,000 | - | 20,000 | - |
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対する報酬(aは除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的であるか、適切な監査時間、報酬単価であるかに基づき決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の監査計画及び会計監査の職務執行状況、監査時間、監査体制に関する過去実績を検討し、監査品質も含め総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し、会社法第399条第1項及び2項の同意を行っております。