有価証券報告書-第9期(2024/10/01-2025/09/30)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(資産除去債務の会計処理の変更)
資産除去債務の計上については、従来、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりましたが、当事業年度より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上することといたしました。
これは、当事業年度において、原状回復費用の総額が敷金の総額を上回ることとなり、従来の方法によることが認められなくなったことによるものであります。
これにより、当事業年度において資産除去債務を38,902千円計上しております。なお、この変更による損益への影響額は軽微であります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度の貸借対照表は利益剰余金が325千円、有形固定資産が16,425千円、投資その他の資産「敷金」が22,764千円増加しております。前事業年度の損益計算書へ与える影響は軽微であります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(資産除去債務の会計処理の変更)
資産除去債務の計上については、従来、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりましたが、当事業年度より、原状回復費用を資産除去債務として負債計上することといたしました。
これは、当事業年度において、原状回復費用の総額が敷金の総額を上回ることとなり、従来の方法によることが認められなくなったことによるものであります。
これにより、当事業年度において資産除去債務を38,902千円計上しております。なお、この変更による損益への影響額は軽微であります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度の貸借対照表は利益剰余金が325千円、有形固定資産が16,425千円、投資その他の資産「敷金」が22,764千円増加しております。前事業年度の損益計算書へ与える影響は軽微であります。