訂正有価証券報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役の組織、人員及び手続き
監査役監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①会社の機関の内容 ロ.監査役」に記載のとおりである。
b.監査役の活動状況
監査役は、監査の方針、監査計画等を定めるに際し、廃炉に充てる等の資金の捻出に向けた取り組み状況など総合特別事業計画や2021年度グループ経営計画に織り込まれている重要施策の進捗状況の確認とともに、「利益水準達成に向けた取り組み状況」、「適法性、リスク管理等の状況」、「中長期の利益確保に向けた再エネ事業の推進におけるガバナンスとリスク管理の状況」、「人財確保・育成の実施状況」、「ESG・SDGsの推進による企業価値向上への取り組み状況」、「新型コロナウイルス感染症対策等への対応状況」を重点監査項目に位置付けた。その上で、監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。当事業年度における取締役会への出席状況は常勤監査役15/15(100%)、非常勤監査役14/15(93.3%)であった。
② 内部監査の状況
内部監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.継続監査期間
2020年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役は、公益社団法人日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の評価項目を設定している。選定にあたっては、本評価項目に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人が本評価項目を満たしていることから、同監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
f.監査役による監査法人の評価
監査役は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、公益社団法人日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、評価項目を設定しているものであり、この評価項目に基づき会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に評価した結果、本評価項目を満たしていると判断している。
④ 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査役に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、洋上風力市場調査業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託である。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税理士業務委託である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案の上で決定している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。
① 監査役監査の状況
a.監査役の組織、人員及び手続き
監査役監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①会社の機関の内容 ロ.監査役」に記載のとおりである。
b.監査役の活動状況
監査役は、監査の方針、監査計画等を定めるに際し、廃炉に充てる等の資金の捻出に向けた取り組み状況など総合特別事業計画や2021年度グループ経営計画に織り込まれている重要施策の進捗状況の確認とともに、「利益水準達成に向けた取り組み状況」、「適法性、リスク管理等の状況」、「中長期の利益確保に向けた再エネ事業の推進におけるガバナンスとリスク管理の状況」、「人財確保・育成の実施状況」、「ESG・SDGsの推進による企業価値向上への取り組み状況」、「新型コロナウイルス感染症対策等への対応状況」を重点監査項目に位置付けた。その上で、監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。当事業年度における取締役会への出席状況は常勤監査役15/15(100%)、非常勤監査役14/15(93.3%)であった。
② 内部監査の状況
内部監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.継続監査期間
2020年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 会社の機関の内容 ハ.会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役は、公益社団法人日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の評価項目を設定している。選定にあたっては、本評価項目に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に評価した結果、EY新日本有限責任監査法人が本評価項目を満たしていることから、同監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査役は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
f.監査役による監査法人の評価
監査役は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、公益社団法人日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、評価項目を設定しているものであり、この評価項目に基づき会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に評価した結果、本評価項目を満たしていると判断している。
④ 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査役に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 48 | - | 62 | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 4 | - |
| 計 | 53 | - | 67 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 15 | - | 55 |
| 連結子会社 | 4 | 50 | 4 | 1 |
| 計 | 4 | 66 | 4 | 57 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、洋上風力市場調査業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託である。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税理士業務委託である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案の上で決定している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。