有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。さらに、一部の取引については、従来の基準に比して収益認識期間のずれが生じるため、それぞれの履行義務の充足時期に対応して収益を認識することとしております。また、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他の工事は工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額見積額に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用しており、また、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の当期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動資産は195,146千円、固定資産は33,133千円、流動負債は303,750千円それぞれ増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上収益は1,794,025千円減少し、売上原価は1,825,780千円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は31,694千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は97,291千円減少しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部の負債と「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に表示することといたしました。また、前事業年度の損益計算書において表示していた「売上高」については、より適切な表示の観点から検討した結果、当事業年度から「売上収益」として表示することとしました。さらに、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に表示し、「前受収益の増減額(△は減少)」は当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。さらに、一部の取引については、従来の基準に比して収益認識期間のずれが生じるため、それぞれの履行義務の充足時期に対応して収益を認識することとしております。また、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他の工事は工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額見積額に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用しており、また、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の当期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動資産は195,146千円、固定資産は33,133千円、流動負債は303,750千円それぞれ増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上収益は1,794,025千円減少し、売上原価は1,825,780千円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は31,694千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は97,291千円減少しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部の負債と「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に表示することといたしました。また、前事業年度の損益計算書において表示していた「売上高」については、より適切な表示の観点から検討した結果、当事業年度から「売上収益」として表示することとしました。さらに、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当事業年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に表示し、「前受収益の増減額(△は減少)」は当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。