有価証券報告書-第1期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/09/29 9:10
【資料】
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【項目】
124項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業理念である「大地と空間、人と社会の可能性を引き出し、未来を拓く」を追求することを通じて、当社グループの持続的成長と長期的な企業価値の向上を実現し、もって株主の皆様に当社の株式を安心して長期的に保有していただくことを可能にするために、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を定めております。そして当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主の皆様の権利を尊重し、経営の透明性・公正性を確保するとともに、経営資源を有効に活用することで、経営環境の変化に迅速かつ効果的に対応し、経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。
・株主の皆様の権利を尊重し、平等性を確保します。
・株主の皆様を含むステークホルダーとの円滑な関係を構築し、適切に協働します。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
・取締役会は、当社の経営に関する基本的な方針を決定するとともに、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、客観的な立場から実効性の高い業務執行の監督機能を発揮します。
・中長期的な投資方針を有する株主の皆様との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、経営の基本方針、重要な業務執行に関わる事項など取締役会規則に定めた取締役会の決議事項について意思決定を行い、取締役会の決議事項以外の業務の執行及びその決定については、業務執行側へ委任を行い、それらの職務執行状況を監督いたします。当社は、監査等委員会設置会社のもと、経営判断の迅速化を図り、取締役会の審議事項は重要性の高い議案に限定しております。また、執行役員制度を導入することで取締役会と経営執行機能を分離し、取締役会から業務執行側への委任範囲を拡大することで、社会環境の変化に迅速に対応できる体制を整えております。
当社の監査等委員会は、当有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の体制であります。監査等委員は、監査等委員会に加え、取締役会に出席して、取締役の業務執行及びコーポレート・ガバナンスの運営状況などを監督・監査します。また、監査等委員会は、定期的に会計監査人と意見交換を行い、また、監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整えております。なお、コンプライアンス経営を強化し、財務報告の適正性と監査等委員会による監査の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役2名を株式会社東京証券取引所の定めによる独立役員として同取引所に届け出ております。
当社の経営戦略会議は、社長執行役員、副社長執行役員、執行役員、本部長をもって構成されております。法令及び定款において、取締役会の専決事項とされているものを除き、取締役会規則において代表取締役社長執行役員に決定が委任されている経営に関する一切の重要な事項について審議を行い、会社経営の円滑な遂行を図っております。
当社の諮問委員会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役3名(うち社外取締役2名)の委員で構成しております。諮問委員会では、取締役候補者の選任・代表取締役候補者の選定や社内取締役の報酬などについての諮問に対する答申を行います。
なお、現状の体制を採用している理由は、それぞれの職歴、経験、専門知識を活かした経営の監督・監査ができる社外取締役2名を選任することで経営の監視機能を強化すること、さらに、取締役の指名及び報酬の決定に関して意見を取締役会に答申する「諮問委員会」を任意の諮問機関として設置することでこれらの事項に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の更なる向上を図るためであります。
イ.機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(◎は議長、委員長を表しております。また、△は監査の一環としての参加者を表しております。)
役職名氏名取締役会監査等委員会経営戦略会議諮問委員会
代表取締役社長執行役員新井 伸博
代表取締役副社長執行役員野口 泰彦
取締役副社長執行役員楠本 良徳
取締役(常勤監査等委員)吉村 実義△(監査)
取締役(監査等委員)林田 和久
取締役(監査等委員)井上 毅
執行役員経営企画本部長原田 政彦
執行役員管理本部長山浦 昌之
執行役員管理本部副本部長税所 博文
執行役員CSR本部長細野 高康
特定子会社から都度選任

(注)林田和久氏及び井上毅氏は社外取締役であります。
ロ.当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。決議内容の概要は次のとおりであります。
イ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、文書管理規則に基づき、その職務執行に係る重要な情報を文書もしくは電磁的媒体に記録・保存するものとする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
ロ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、CSR規定に基づき、経営戦略会議においてグループ会社のリスク管理に関する基本方針を決定し、監視するとともに、リスク管理体制を整備し維持するものとする。また、半期ごとにリスク評価を実施し、対策が必要な事項について、グループ会社にフィードバック(指示・助言等)を行う。
2)グループ会社において緊急事態が発生した場合には、CSR規定に基づき、発生した緊急事態領域を有するグループ会社の社長が、危機管理責任者として危機管理会議を招集し、緊急事態領域の責任者を定め、初動対応を指示する。また、危機管理情報共有責任者は、危機管理会議の進捗を把握し、緊急事態の終結までグループ会社間の情報共有と連携を行い、危機管理会議の解散後、速やかに事態の経緯と教訓を整理し、経営戦略会議に報告するとともに、リスク管理の見直しを行い、グループ会社にフィードバック(指示・助言等)を行う。
ハ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社は、定例の取締役会を3か月に1回以上開催し、取締役会規則に定める重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。重要な業務執行の決定は、会社法第399条の13第6項の規定により社長執行役員である取締役に委任し、経営戦略会議において事前審議することにより、経営の意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図る。
2)操業については、年度ごとに全社的な経営目標である経営計画を策定し、各グループ会社の達成すべき目標に落とし込み、各グループ会社は、具体的な目標の達成方法を定める。また、毎月開催する経営戦略会議において、操業の進捗状況の確認と対応策の検討を行う。
3)日常の業務執行に際しては、職務権限規定に基づき権限の委譲を行い、各管理職位の権限関係と責任の所在を明確にする。また、稟議規定において執行手続を定め、会社業務の組織的かつ効率的な運営を図ることができる体制を構築する。
ニ.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、取締役及び使用人の法令及び定款の遵守と、誠実かつ倫理的な事業活動のための行動規範として企業行動規則を定める。取締役及び使用人は、当該行動規範を率先垂範して行うとともに、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるものとする。
2)当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての内部通報体制として、コンプライアンス取扱基準を定め、その運用を行う。
3)当社は、経営戦略会議において、コンプライアンスに関する諸施策の実施状況を確認する。また、その内容を取締役会に報告する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社は、関係会社管理規則を定め、グループの子会社及び関連会社を含めた事業運営に関する重要な事項の決定に関して当社への事前承認または事前報告を徹底し、当社による統括的な管理体制を構築する。
2)当社の監査部は、内部監査規則に基づき、子会社に対する内部監査を定期に実施する。
3)子会社及び関連会社の各社ごとの規模を踏まえ、内部統制の実効性を高める方策、リスク管理体制など、必要な指導及び支援を実施する。
ヘ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人(以下、補助使用人という。)を置くことを求めた場合、社長執行役員である取締役は、監査等委員会と協議を行い、速やかに人事的対応を図る。
2)補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従い職務を行うとともに、その指揮命令事項に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとする。また、監査等委員会の事務局については、専任の補助使用人があたるものとする。
3)補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分などに関しては、監査等委員会の同意を得たうえで実施する。
ト.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)当社及び子会社の代表取締役、業務執行取締役は、各社の取締役会などの重要な会議において、随時その業務執行状況の報告を行う。
2)監査等委員会が必要に応じて当社または子会社の事業の報告を求めた場合、または、業務及び財産に関する調査を行う場合は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人は、迅速に対応するものとする。
3)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人は、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、もしくはその発生の恐れがあると判断した場合には当該事実を、また、これらの者からこれらの事実について報告を受けた者は当該事実を、直ちに監査等委員会に対して報告するものとする。
4)当社は、当社並びに子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実に対する相談または通報に関する仕組み(内部通報制度)を構築する。また、相談または通報をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことをコンプライアンス取扱基準に定める。
チ.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、当該監査等委員会の職務の執行に関するものでないと認められた場合を除き、監査等委員の請求に従い円滑に行う。
2)監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する機会を設定する。
3)監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認める際は、弁護士、公認会計士その他外部機関の活用を保障する。
リ.財務報告の適正性を確保するための体制
1)財務報告の信頼性を確保するために、適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、一般に公正妥当と認められる企業会計に関する諸法則、規則を遵守し、虚偽や誤解を招く会計処理は行わない。また、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上に努める。
2)監査部は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、不備などがあれば必要な是正を行うよう指示する。
ヌ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1)当社は、取締役及び使用人が遵守すべき内部規範である企業行動規則に基づき、市民活動の秩序や安全の脅威となる反社会的勢力との関係を一切遮断する。
2)反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合は毅然と対応し、利益供与するなど安易な問題解決を行わない。
3)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士など外部専門機関との連携体制の強化を図る。
④ リスク管理体制の整備の状況
上記の③内部統制システムの整備の状況 ロ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制に記載された体制を整備しております。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の③内部統制システムの整備の状況 ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制に記載された体制を整備しております。
⑥ 監査等委員会と内部監査及び会計監査との相互連携
当社の監査等委員である取締役は、取締役会で議案などに対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べるとともに、監査等委員会において、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項などについて自由に議論し、実質的な意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員は、会計監査人及び監査室と定期的に連絡を取り、情報の収集及び課題の共有を図っております。その他監査等委員会と監査部、会計監査との相互連携などについては、「4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
⑦ 責任限定契約の内容
当社と監査等委員である取締役は、定款の規定に基づき会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。これは、監査等委員である取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであり、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および子会社、関連会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。
当社が現在締結しております役員等賠償責任保険(D&O保険)契約の概要は次のとおりであります。
補償地域は、全世界、保険期間は2022年7月14日から2023年7月14日であります。
補償対象としている保険事故の概要は次のとおりであります。
1)会社の役員としての業務につき行なった行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害(法令上の損害賠償金、訴訟費用)を補償対象としております。
2)このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としております。
また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、公序良俗に反する以下の行為を免責としております。
1)役員が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
2)役員の犯罪行為、または役員が違法であることを認識しながら行なった行為
3)役員に報酬または賞与等が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
4)役員が行なったインサイダー取引に起因する損害賠償請求
5)違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
⑨ 関連当事者間の取引
当社は、取締役、執行役員、社員等がその立場を濫用して当社や株主共同の利益を害することを防止するため、利益相反取引や贈答・饗応、利益供与の禁止等、遵守すべき基本的な規範として「企業行動規則」を定めております。また、取締役による競業取引及び利益相反取引(直接取引及び間接取引)は、取締役会の承認を得るとともに、その報告を行うことを「取締役会規則」に定めております。さらに関連当事者間取引の有無について取締役及び執行役員全員に対して事後的かつ継続的に確認し漏れが無いようにするため、年1回「関連当事者の開示に関する回答書」の提出を義務付けております。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、特に定めておりません。今後、買収防衛策を導入するかどうかは、当社を取り巻く状況、法制度の進展などを勘案しながら、引き続き検討を続けてまいります。なお、買収防衛策の導入にあたっては、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第8条において次のとおり定めております。
1)当社は、買収防衛策の導入にあたっては、既存の株主の皆様の権利を害することのないようにするために、適切にその情報を開示する。
2)自社の株式が公開買付けに付された場合には、株主構成に変動を及ぼし、株主の皆様に影響を与える恐れがあることから、取締役会としての考え方を適切に開示する。
3)当社は、株主が公開買付けに応じて株式を手放す権利を不当に妨げる措置を講じない。

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