有価証券報告書-第29期(2023/06/01-2024/05/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。非常勤監査役の鈴木基宏は、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有しております。また、長谷川雄史は、公認会計士として企業会計に精通しているほか、財務及び会計に関する専門的知見を有しております。
なお当社は、会社法第427条第1項に基づき、非常勤監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を14回開催しております。各監査役の出席状況及び監査役会における主な検討事項は以下のとおりであります。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
監査役会における主な検討事項や協議事項は以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画及び監査職務分担、監査報告作成
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の報酬等の決定に関する同意
なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(KAM)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査役会の間で協議を重ね、会計上の見積りを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認しました。
また、各監査役の活動としては、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。常勤監査役は、業務執行会議、リスク管理委員会等の重要な会議への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧、内部監査室との定期会合での情報共有のほか、取締役及び会計監査人との意見交換を適宜行っています。また、本社及び東北支店において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有しております。
そのほか監査役会としては、代表取締役との意見交換会を年4回、社外取締役との意見交換会を年2回開催し、新規買収戦略、不採算事業の収益改善などの成長戦略の進捗状況や買収企業における統合後の内部統制の整備について提言を行いました。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設け内部監査室長1名を配置し、代表取締役社長の命を受け当社グループ全体の内部監査を実施し、代表取締役社長、被監査部門のみならず、取締役会に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、有効かつ効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2018年5月期以降の7年間
c. 業務を執行した公認会計士
下田 琢磨
葛貫 誠司
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社の事業内容及び事業規模等を勘案し、同監査法人は、専門性及び独立性並びに適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査の適切性・妥当性を評価項目として、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を踏まえて報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「監査計画における監査時間・配員状況」、「職務執行状況」、「報酬見積りの算出根拠」が適切であるとの理由により会計監査人に対する報酬に対して、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。非常勤監査役の鈴木基宏は、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有しております。また、長谷川雄史は、公認会計士として企業会計に精通しているほか、財務及び会計に関する専門的知見を有しております。
なお当社は、会社法第427条第1項に基づき、非常勤監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を14回開催しております。各監査役の出席状況及び監査役会における主な検討事項は以下のとおりであります。
当社監査役会構成メンバーと監査役会出席状況
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西井 章 | 常勤監査役 | 10 | 10 |
| 鈴木 基宏 | 社外監査役(非常勤) | 14 | 14 |
| 長谷川 雄史 | 社外監査役(非常勤) | 14 | 14 |
監査役会における主な検討事項や協議事項は以下のとおりであります。
・監査方針、監査計画及び監査職務分担、監査報告作成
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の報酬等の決定に関する同意
なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」(KAM)については、年度を通じて執行部門とも連携の上、会計監査人と監査役会の間で協議を重ね、会計上の見積りを含む経営者の重要な判断を伴う項目等の情報開示の適切性・整合性等についても確認しました。
また、各監査役の活動としては、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、必要と認められた場合は独自に意見を述べております。常勤監査役は、業務執行会議、リスク管理委員会等の重要な会議への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧、内部監査室との定期会合での情報共有のほか、取締役及び会計監査人との意見交換を適宜行っています。また、本社及び東北支店において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。常勤監査役の活動内容は、監査役会の報告事項として他の監査役と情報共有しております。
そのほか監査役会としては、代表取締役との意見交換会を年4回、社外取締役との意見交換会を年2回開催し、新規買収戦略、不採算事業の収益改善などの成長戦略の進捗状況や買収企業における統合後の内部統制の整備について提言を行いました。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設け内部監査室長1名を配置し、代表取締役社長の命を受け当社グループ全体の内部監査を実施し、代表取締役社長、被監査部門のみならず、取締役会に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、有効かつ効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2018年5月期以降の7年間
c. 業務を執行した公認会計士
下田 琢磨
葛貫 誠司
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社の事業内容及び事業規模等を勘案し、同監査法人は、専門性及び独立性並びに適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査の適切性・妥当性を評価項目として、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,750 | ― | 33,300 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 29,750 | ― | 33,300 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して、監査法人との協議の上で、監査役会の同意を踏まえて報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「監査計画における監査時間・配員状況」、「職務執行状況」、「報酬見積りの算出根拠」が適切であるとの理由により会計監査人に対する報酬に対して、会社法第399条第1項の同意を行いました。