有価証券報告書-第29期(2023/06/01-2024/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年8月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円以内(決議日時点における取締役の員数は8名(うち社外取締役1名))と定めております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年8月29日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を2千万円以内です。
個別の役員報酬の算定方法についての決定方針を定めておりませんが、取締役の個人別の内容にかかる方針は次のとおり定めております。
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、その職務に鑑み基本報酬である固定報酬を支払うこととしております。
ⅱ 個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責に応じた他社水準及び連結会計年度ごとの業績水準を考慮した結果を、取締役人事制度に照合し、総合的に勘案した結果を個人別の基本報酬額と決定しております。
ⅲ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受け、代表取締役社長の意見を聴いて決定しております。
当該委任を受けた代表取締役会長は、当該権限を適切に行使することを前提条件としております。
ⅳ 個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
ⅲに記載のとおり、代表取締役会長は、いずれの報酬についても、株主総会で決議された限度額の範囲内で、ⅱに記載する方針に基づいて決定しています。
代表取締役会長に委任する理由は、ⅱに記載する方針により各取締役の評価を行うには代表取締役会長が最も適していることから、これらの権限を委任しております。
また、代表取締役会長に委任された権限は、適切に行使されております。
b.役員報酬等の決定プロセス
各取締役の報酬は2024年8月29日開催の取締役会決議により、代表取締役会長が案を策定し、代表取締役社長に諮問のうえ、報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、監査役の協議において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.社外取締役の報酬等及び員数には、2023年8月30日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名が含まれております。
2.監査役(社外監査役を除く)の報酬等及び員数には、2023年8月30日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年8月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円以内(決議日時点における取締役の員数は8名(うち社外取締役1名))と定めております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年8月29日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を2千万円以内です。
個別の役員報酬の算定方法についての決定方針を定めておりませんが、取締役の個人別の内容にかかる方針は次のとおり定めております。
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、その職務に鑑み基本報酬である固定報酬を支払うこととしております。
ⅱ 個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責に応じた他社水準及び連結会計年度ごとの業績水準を考慮した結果を、取締役人事制度に照合し、総合的に勘案した結果を個人別の基本報酬額と決定しております。
ⅲ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受け、代表取締役社長の意見を聴いて決定しております。
当該委任を受けた代表取締役会長は、当該権限を適切に行使することを前提条件としております。
ⅳ 個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
ⅲに記載のとおり、代表取締役会長は、いずれの報酬についても、株主総会で決議された限度額の範囲内で、ⅱに記載する方針に基づいて決定しています。
代表取締役会長に委任する理由は、ⅱに記載する方針により各取締役の評価を行うには代表取締役会長が最も適していることから、これらの権限を委任しております。
また、代表取締役会長に委任された権限は、適切に行使されております。
b.役員報酬等の決定プロセス
各取締役の報酬は2024年8月29日開催の取締役会決議により、代表取締役会長が案を策定し、代表取締役社長に諮問のうえ、報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、監査役の協議において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 121,830 | 121,830 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,850 | 5,850 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 7,800 | 7,800 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 3,888 | 3,888 | - | - | 2 |
(注)1.社外取締役の報酬等及び員数には、2023年8月30日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名が含まれております。
2.監査役(社外監査役を除く)の報酬等及び員数には、2023年8月30日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。