有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年8月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円以内(うち社外取締役分5百万円以内)です(決議日時点における取締役の員数は8名(うち社外取締役1名))。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年11月22日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を1千万円以内です。個別の役員報酬の算定方法についての決定方針を定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。なお、業績連動報酬制度は採用しておりません。
b.役員報酬等の決定プロセス
各取締役の報酬は2020年8月31日開催の取締役会決議により、代表取締役会長、代表取締役社長が案を策定し、社外取締役に諮問のうえ、報酬額を決定しております。
監査役の報酬については監査役の協議において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年8月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円以内(うち社外取締役分5百万円以内)です(決議日時点における取締役の員数は8名(うち社外取締役1名))。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年11月22日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を1千万円以内です。個別の役員報酬の算定方法についての決定方針を定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。なお、業績連動報酬制度は採用しておりません。
b.役員報酬等の決定プロセス
各取締役の報酬は2020年8月31日開催の取締役会決議により、代表取締役会長、代表取締役社長が案を策定し、社外取締役に諮問のうえ、報酬額を決定しております。
監査役の報酬については監査役の協議において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 84,900 | 84,900 | ― | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 5,400 | 5,400 | ― | ― | 1 |
社外取締役 | 3,450 | 3,450 | ― | ― | 1 |
社外監査役 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。