有価証券報告書-第16期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、顧客との契約から認識された収益であり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。なお、当社は単一セグメントのため、セグメント情報との間の関係は示しておりません。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針」の「5. 収益及び費用の計上基準 」に記載のとおりであります。
3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約負債の残高等
(注)1.貸借対照表上「売掛金」に計上しております。
2.貸借対照表上「前受金」に計上しております。契約負債は主に、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものの対価について、顧客から受領した前受金で、契約期間又はサービス提供期間の履行義務の充足に従い収益へ振り替えられます。また、一時点で収益を認識する取引においても、顧客による検収又はサービス提供の完了前に既に受領した対価の一部を前受金として計上しております。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は384,041千円であります。また、当事業年度における契約負債の重要な変動はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引金額
個別の予想契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、顧客との契約から認識された収益であり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項 (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。なお、当社は単一セグメントのため、セグメント情報との間の関係は示しておりません。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針」の「5. 収益及び費用の計上基準 」に記載のとおりであります。
3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約負債の残高等
| 期首残高(千円) | 期末残高(千円) | |
| 顧客との契約から生じた債権 (注)1 | 46,150 | 81,815 |
| 契約負債 (注)2 | 449,196 | 437,990 |
(注)1.貸借対照表上「売掛金」に計上しております。
2.貸借対照表上「前受金」に計上しております。契約負債は主に、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものの対価について、顧客から受領した前受金で、契約期間又はサービス提供期間の履行義務の充足に従い収益へ振り替えられます。また、一時点で収益を認識する取引においても、顧客による検収又はサービス提供の完了前に既に受領した対価の一部を前受金として計上しております。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は384,041千円であります。また、当事業年度における契約負債の重要な変動はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引金額
個別の予想契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し記載を省略しております。