有価証券報告書-第17期(2022/06/01-2023/05/31)
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際に、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際には、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得に基づき過年度の納税状況及び将来の業績予測等を総合的に勘案し、回収が見込まれる繰延税金資産を見積っております。前述の判断を行うにあたって、「当事業年度末において近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない」という仮定を置いており、当該仮定が主要な仮定に該当します。当該仮定を設定するにあたっては、市場環境の変化の有無等を考慮しております。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該仮定に変化が生じた場合には、前述の会社分類に影響を及ぼすことを通じて、繰延税金資産の回収可能額の見積りが減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。
(子会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
子会社株式は、取得原価をもって貸借対照表に計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社は、市場価格のない子会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落したときには、回復する見込みがあると認められる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処理します。
当該実質価額の算定や回復可能性の判定は、主として将来の不確実性を伴う投資先の事業計画の合理性に関する経営者の判断に影響を受け、主として受注獲得予測、売上の成長率、変動比率、固定費の発生状況などが主要な仮定に該当します。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該仮定は経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要になった場合には、実質価額が減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) | |
| 繰延税金資産 | 55,638 | 60,135 |
2.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際に、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際には、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得に基づき過年度の納税状況及び将来の業績予測等を総合的に勘案し、回収が見込まれる繰延税金資産を見積っております。前述の判断を行うにあたって、「当事業年度末において近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない」という仮定を置いており、当該仮定が主要な仮定に該当します。当該仮定を設定するにあたっては、市場環境の変化の有無等を考慮しております。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該仮定に変化が生じた場合には、前述の会社分類に影響を及ぼすことを通じて、繰延税金資産の回収可能額の見積りが減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。
(子会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) | |
| 子会社株式 | ― | 223,000 |
2.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
子会社株式は、取得原価をもって貸借対照表に計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社は、市場価格のない子会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落したときには、回復する見込みがあると認められる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処理します。
当該実質価額の算定や回復可能性の判定は、主として将来の不確実性を伴う投資先の事業計画の合理性に関する経営者の判断に影響を受け、主として受注獲得予測、売上の成長率、変動比率、固定費の発生状況などが主要な仮定に該当します。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該仮定は経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要になった場合には、実質価額が減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。