有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ 基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じた固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
当社の社外取締役の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成しております。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案して決定するものとしております。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を採用しております。
その内容は事前交付型の譲渡制限付株式とし、毎年一定の時期に取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、株主総会で承認された範囲内で、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、設定した金額の譲渡制限付株式を取締役の報酬として付与するものとします。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から取締役その他取締役会で定める地位のいずれも退任(ただし、退任と同時にかかる地位のいずれかに就任または再任する場合を除きます。)する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします。
ニ 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の支給割合は、取締役が中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように最も適切な支給割合となることを方針としております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社は、取締役会にて取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬の額を決定します。
当社は取締役と監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬を含めた年間の役員報酬等は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額(年額)は、取締役は2016年8月25日開催の臨時株主総会で300,000千円(決議時点の取締役の員数4名)、監査役は2014年6月26日開催の臨時株主総会で30,000千円(決議時点の監査役の員数1名)と決議しております。
又、非金銭報酬として2022年12月23日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)4名を対象とする年総額5,000千円以内で支給する譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。
監査役の報酬等は常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役会にて決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役(社外取締役を除く)間で各取締役の役割・責任及び当社全体の戦略策定と統制への貢献度等の評価を行い、協議のうえ個人別報酬案を作成し、取締役会にて決議しており、その内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役の報酬等の額は、2021年9月29日開催の取締役会で決議しております。
当事業年度の監査役の報酬等の額は、2021年9月14日開催の監査役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ 基本方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じた固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
当社の社外取締役の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成しております。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
当社の社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案して決定するものとしております。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を採用しております。
その内容は事前交付型の譲渡制限付株式とし、毎年一定の時期に取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、株主総会で承認された範囲内で、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、設定した金額の譲渡制限付株式を取締役の報酬として付与するものとします。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から取締役その他取締役会で定める地位のいずれも退任(ただし、退任と同時にかかる地位のいずれかに就任または再任する場合を除きます。)する日までの間、当該譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします。
ニ 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の支給割合は、取締役が中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように最も適切な支給割合となることを方針としております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社は、取締役会にて取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬の額を決定します。
当社は取締役と監査役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬を含めた年間の役員報酬等は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額(年額)は、取締役は2016年8月25日開催の臨時株主総会で300,000千円(決議時点の取締役の員数4名)、監査役は2014年6月26日開催の臨時株主総会で30,000千円(決議時点の監査役の員数1名)と決議しております。
又、非金銭報酬として2022年12月23日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)4名を対象とする年総額5,000千円以内で支給する譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。
監査役の報酬等は常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して監査役会にて決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役(社外取締役を除く)間で各取締役の役割・責任及び当社全体の戦略策定と統制への貢献度等の評価を行い、協議のうえ個人別報酬案を作成し、取締役会にて決議しており、その内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役の報酬等の額は、2021年9月29日開催の取締役会で決議しております。
当事業年度の監査役の報酬等の額は、2021年9月14日開催の監査役会で決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式 報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 43,100 | 43,100 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,000 | 9,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,200 | 10,200 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。