有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)
(重要な会計上の見積り)
1.非上場株式の評価
当社の財務諸表作成に当たって行った会計上の見積りの内容は、以下のとおりであります。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
非上場株式の評価において、投資先企業の投資時における超過収益力について毀損の有無を判断するに当たっては、投資先企業の投資時における事業計画の達成状況や、将来の成長性や業績に関する見通しを総合的に勘案して検討しております。当該検討には見積りの要素が含まれており、その主要な仮定は、事業計画に含まれる売上高及び営業利益を構成する重要な要素であります。見積りに用いた仮定の不確実性は高く、投資先の事業進捗の見通し等と実績に乖離が生じた場合には翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類、収益力に基づく将来課税所得及びタックス・プランニング等に基づき、回収可能性があると判断した金額を計上しております。
将来の課税所得の見積りは翌事業年度以降の予算及び中期経営計画を基礎としており、当該中期経営計画等の主要な仮定はIT営業アウトソーシング事業の営業アウトソーシング事業の配属人数の予測等となります。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに基づくため、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
1.非上場株式の評価
当社の財務諸表作成に当たって行った会計上の見積りの内容は、以下のとおりであります。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 非上場株式等 | 20,400 | 30,400 |
| 投資事業有限責任組合等への出資 | 11,933 | 10,700 |
| 投資事業組合運用損 | 560 | 1,232 |
| 投資有価証券評価損 | 10,030 | 9,999 |
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
非上場株式の評価において、投資先企業の投資時における超過収益力について毀損の有無を判断するに当たっては、投資先企業の投資時における事業計画の達成状況や、将来の成長性や業績に関する見通しを総合的に勘案して検討しております。当該検討には見積りの要素が含まれており、その主要な仮定は、事業計画に含まれる売上高及び営業利益を構成する重要な要素であります。見積りに用いた仮定の不確実性は高く、投資先の事業進捗の見通し等と実績に乖離が生じた場合には翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 27,770 | 62,891 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類、収益力に基づく将来課税所得及びタックス・プランニング等に基づき、回収可能性があると判断した金額を計上しております。
将来の課税所得の見積りは翌事業年度以降の予算及び中期経営計画を基礎としており、当該中期経営計画等の主要な仮定はIT営業アウトソーシング事業の営業アウトソーシング事業の配属人数の予測等となります。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに基づくため、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。