有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2024年6月28日開催の取締役会において、「取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を以下のとおり決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして機能するよう、取締役の職責に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各々の職務と責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬及び業績等により支給することがある非金銭的報酬により構成することとする。
ロ)固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、原則として月例の固定報酬とし、役位、職務と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ)非金銭的報酬の内容及び数の算定方法の決定に関する方針
非金銭的報酬は、事業年度ごとの業績を勘案しストック・オプション及び譲渡制限付株式報酬等を付与するものとし、各取締役に付与する数の算定は、役位、職務と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
ニ)固定報酬、非金銭的報酬の取締役の個人別の額や数に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬及び非金銭的報酬の割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に資する適切な支給割合とするものとする。
ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額等については、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役社長が、各取締役の役位、職務と責任、業績等を総合的に勘案し、監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役の固定報酬の額及び非金銭的報酬の数等を決定する権限を有するものとする。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議についてその内容と決議年月日
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議は、2024年6月28日開催の定時株主総会において報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、2024年6月28日開催の定時株主総会において上記の取締役報酬額とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額10,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100,000千円以内と決議されております。
当社監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2024年6月28日開催の定時株主総会において報酬限度額は年額20,000千円以内と決議されております。
また、2024年6月28日開催の定時株主総会において上記の監査等委員である取締役報酬額とは別枠として、当社の監査等委員である取締役(社外監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額10,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額10,000千円以内と決議されております。
なお、役員の員数については定款で取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名以内、監査等委員である取締役5名以内と定めており、本書提出日現在においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)が3名、監査等委員である取締役が4名となっております。
※当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件」「監査等委員である取締役(社外監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件」「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件」「監査等委員である取締役(社外監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件」を議案として提案しております。なお、定時株主総会後も、役員の報酬等に関する内容に変更はございません。
c. 役員の報酬等の額の決定権限を有する者について
各取締役の報酬額につきましては、上記a.「取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針」ホ)に記載しております。また、監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会においてそれぞれ協議し決定しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
2025年6月25日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役社長兼CEOに役員報酬の決定を一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2024年6月28日開催の取締役会において、「取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を以下のとおり決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして機能するよう、取締役の職責に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各々の職務と責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬及び業績等により支給することがある非金銭的報酬により構成することとする。
ロ)固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、原則として月例の固定報酬とし、役位、職務と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ)非金銭的報酬の内容及び数の算定方法の決定に関する方針
非金銭的報酬は、事業年度ごとの業績を勘案しストック・オプション及び譲渡制限付株式報酬等を付与するものとし、各取締役に付与する数の算定は、役位、職務と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
ニ)固定報酬、非金銭的報酬の取締役の個人別の額や数に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬及び非金銭的報酬の割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に資する適切な支給割合とするものとする。
ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額等については、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役社長が、各取締役の役位、職務と責任、業績等を総合的に勘案し、監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役の固定報酬の額及び非金銭的報酬の数等を決定する権限を有するものとする。
b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議についてその内容と決議年月日
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議は、2024年6月28日開催の定時株主総会において報酬限度額は年額200,000千円以内(うち社外取締役50,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、2024年6月28日開催の定時株主総会において上記の取締役報酬額とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額10,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100,000千円以内と決議されております。
当社監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2024年6月28日開催の定時株主総会において報酬限度額は年額20,000千円以内と決議されております。
また、2024年6月28日開催の定時株主総会において上記の監査等委員である取締役報酬額とは別枠として、当社の監査等委員である取締役(社外監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額10,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額10,000千円以内と決議されております。
なお、役員の員数については定款で取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名以内、監査等委員である取締役5名以内と定めており、本書提出日現在においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)が3名、監査等委員である取締役が4名となっております。
※当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件」「監査等委員である取締役(社外監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件」「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件」「監査等委員である取締役(社外監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件」を議案として提案しております。なお、定時株主総会後も、役員の報酬等に関する内容に変更はございません。
c. 役員の報酬等の額の決定権限を有する者について
各取締役の報酬額につきましては、上記a.「取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針」ホ)に記載しております。また、監査等委員である取締役の報酬額につきましては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会においてそれぞれ協議し決定しております。
d. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
2025年6月25日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役社長兼CEOに役員報酬の決定を一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 77,999 | 70,380 | - | 7,619 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 7,568 | 7,200 | - | 368 | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。