有価証券報告書-第23期(2022/07/01-2023/06/30)
※3 財務制限条項
前事業年度(2022年6月30日)
(1) 当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をはじめとする取引先金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2022年3月30日~2023年3月29日)を2018年3月27日付で締結し、財務制限条項が付されております。
①2022年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2022年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年6月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社は、長期借入金について、株式会社みずほ銀行をはじめとする取引先金融機関3行とシンジケートローン契約を締結し、財務制限条項が付されております。
①2022年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2022年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年6月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(2023年6月30日)
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をはじめとする取引先金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2023年1月31日~2024年1月31日)を2023年1月27日付で締結し、財務制限条項が付されております。
①2023年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2023年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年6月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
前事業年度(2022年6月30日)
(1) 当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をはじめとする取引先金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2022年3月30日~2023年3月29日)を2018年3月27日付で締結し、財務制限条項が付されております。
①2022年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2022年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年6月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社は、長期借入金について、株式会社みずほ銀行をはじめとする取引先金融機関3行とシンジケートローン契約を締結し、財務制限条項が付されております。
①2022年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2022年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年6月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(2023年6月30日)
当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、株式会社みずほ銀行をはじめとする取引先金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2023年1月31日~2024年1月31日)を2023年1月27日付で締結し、財務制限条項が付されております。
①2023年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2023年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年6月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。