有価証券報告書-第9期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021/11/26 17:05
【資料】
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【項目】
100項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名を選任しております。なお、常勤監査役毛利泰康は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門家として、専門的見地から当社に業務に関する提言及び助言を行っております。また、社外監査役吉島彰宏は、主にベンチャーキャピタル業界での豊富な経験から当社の経営全般に関する提言及び助言を行っており、社外監査役岡田淳は、弁護士の資格を有しており、法務に関する専門家として、専門的見地から当社に業務に関する提言及び助言を行っております。
監査役は、監査役会が決議した監査計画に基づき、取締役会を含む社内の重要会議へ出席するほか、稟議書及び契約書をはじめとする重要書類の閲覧、取締役及び従業員からの事業の運営状況の聴取等を通じて、取締役の経営判断や職務執行の状況を監査しております。
b.監査及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針や監査計画の策定、内部統制システムの構築・運用状況、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性、会計監査人監査の相当性及び報酬の適切性、会計監査人の再任・不再任の判断、監査役会の監査報告書の作成等であります。当事業年度の監査役会の開催状況及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役(社外)毛利泰康15回15回
監査役(社外)吉島彰宏15回15回
監査役(社外)岡田淳15回15回

② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、内部監査室所属の2名が担当しております。内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、これに基づき内部監査を実施し、監査結果を取締役会及び被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行います。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の内部監査担当者は監査の実効性を高めることを目的として監査役及び会計監査人と相互連携を図り、定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:今泉誠
指定有限責任社員 業務執行社員:後藤泰彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令順守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
また、当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役当の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行状況等の観点から、有限責任監査法人トーマツに対する評価を行っており、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。

④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,000-
連結子会社--
19,000-

当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
22,0001,200

(注)当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォート・レター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前連結会計年度の会計監査の実施状況、当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の監査品質の確保の観点から、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。