有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/22 9:40
【資料】
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【項目】
112項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)顧客に支払われる対価
顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
(2)返品調整引当金
国内卸向けの販売について、従来は販売時に対価の全額を収益として認識し、将来予想される売上返品に伴い発生する損失を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品されると見込まれる製品については、販売時に収益を認識せず、当該製品の対価を返金負債として認識し、返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しております。また、従来、流動負債に計上しておりました返品調整引当金については、返品資産を流動資産のその他に、返金負債を流動負債のその他に含めております。
(3)売上割引
従来、営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高から控除する方法に変更しております。
(4)他社ポイント
製品の販売時に顧客へ他社が運営するポイントを付与する販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、付与したポイント相当額を販売費及び一般管理費に計上する方法によっておりましたが、付与したポイント相当額を販売時の売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は74,527千円、販売費及び一般管理費は100,924千円、営業外費用は5,301千円それぞれ減少した一方で、売上原価は31,699千円増加しております。また、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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