有価証券報告書-第22期(2023/08/01-2024/07/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名を中心に、他の非常勤監査役2名と適切な業務分担を図った上で実施しています。監査役3名は取締役会へ出席しており、さらに常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を行い、常勤監査役の監査実施状況は定時監査役会で報告され監査役間で情報共有を図っており、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。なお、監査役恩田学は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、本書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、具体的には監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等を実施して、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
上記の他、常勤監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設けておりませんが、事業年度毎に取締役CEOが総務部門の中から内部監査責任者1名を任命し、当該内部監査責任者が総務部門を除く、当社の全部門及び子会社を対象に内部監査を実施しております。なお、総務部門に対する内部監査については、事業年度毎に取締役CEOが指名した総務部門に所属しない者が担当することで、相互に牽制する体制を採っております。内部監査責任者は、取締役CEO及び監査役に対して監査結果を報告したうえで、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。これらの監査結果、改善状況については必要に応じて取締役会に報告することとしています。
また、内部監査責任者は、監査を有効かつ効率的に進めるため、随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川 行正
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上原 啓輔
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
その他の補助者17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際して、候補者となる監査法人から事前に監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について書面を入手し、面談を実施したうえで、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。
当社では、このような選定方針に基づき、複数の監査法人を対象として比較検討を行ったうえで、太陽有限責任監査法人が当社のビジネスモデルへの理解度が最も高く、実効性のある監査の実施が期待できるものと判断したため、同監査法人を会計監査人としております。
また、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けております。その結果、今回の処分は当社の監査に直接影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、これまでの監査実績を踏まえて、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制等について勘案した結果、当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、当社の会計監査人として適格であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、監査法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等が実施した非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラント・ソントン・インターナショナル)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針につきましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名を中心に、他の非常勤監査役2名と適切な業務分担を図った上で実施しています。監査役3名は取締役会へ出席しており、さらに常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を行い、常勤監査役の監査実施状況は定時監査役会で報告され監査役間で情報共有を図っており、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。なお、監査役恩田学は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、本書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、具体的には監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等を実施して、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 出席状況 |
| 常勤監査役(社外) | 菅野 次男 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 恩田 学 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 平石 孝行 | 全14回中14回(100%) |
上記の他、常勤監査役は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設けておりませんが、事業年度毎に取締役CEOが総務部門の中から内部監査責任者1名を任命し、当該内部監査責任者が総務部門を除く、当社の全部門及び子会社を対象に内部監査を実施しております。なお、総務部門に対する内部監査については、事業年度毎に取締役CEOが指名した総務部門に所属しない者が担当することで、相互に牽制する体制を採っております。内部監査責任者は、取締役CEO及び監査役に対して監査結果を報告したうえで、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。これらの監査結果、改善状況については必要に応じて取締役会に報告することとしています。
また、内部監査責任者は、監査を有効かつ効率的に進めるため、随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川 行正
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上原 啓輔
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
その他の補助者17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際して、候補者となる監査法人から事前に監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について書面を入手し、面談を実施したうえで、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。
当社では、このような選定方針に基づき、複数の監査法人を対象として比較検討を行ったうえで、太陽有限責任監査法人が当社のビジネスモデルへの理解度が最も高く、実効性のある監査の実施が期待できるものと判断したため、同監査法人を会計監査人としております。
また、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けております。その結果、今回の処分は当社の監査に直接影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、これまでの監査実績を踏まえて、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制等について勘案した結果、当社の監査業務は適正に行われていることを確認し、当社の会計監査人として適格であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、総合的に評価しており、監査法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,000 | - | 17,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 17,000 | - | 17,000 | - |
監査公認会計士等が実施した非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラント・ソントン・インターナショナル)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針につきましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。