有価証券報告書-第20期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の収束時期については合理的に見積もることは出来ないものの、事業への影響が翌期以降の連結会計年度において、一定程度継続するとの仮定に基づき、会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性の評価等)を行っております。なお、これによる当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響については、現時点において重要性はありません。ただし、今後の状況の変化によって判断を見直した結果、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
(財務制限条項)
当社グループは株式会社りそな銀行と長期借入金契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く。)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の収束時期については合理的に見積もることは出来ないものの、事業への影響が翌期以降の連結会計年度において、一定程度継続するとの仮定に基づき、会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性の評価等)を行っております。なお、これによる当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響については、現時点において重要性はありません。ただし、今後の状況の変化によって判断を見直した結果、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
(財務制限条項)
当社グループは株式会社りそな銀行と長期借入金契約を結んでおります。この契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
各事業年度の決算期の末日における単体の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く。)