有価証券届出書(新規公開時)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、判断するものとします。)
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(3)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
3(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならないものとします。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2)当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていることを要するものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第5回新株予約権
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1 類似上場会社の平均値により算出しております。
2 算定基準日から権利行使期間満了日までの期間です。
3 2017年7月期の配当実績によります。
4 権利行使期間満了日までの期間に対応した国債の利回りによっております。
(2)第6回新株予約権及び第7回新株予約権並びに第8回新株予約権
当社は、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上します。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上します。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。
当連結会計年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、判断するものとします。)
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(3)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
3(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならないものとします。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2)当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていることを要するものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第5回新株予約権
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1 類似上場会社の平均値により算出しております。
2 算定基準日から権利行使期間満了日までの期間です。
3 2017年7月期の配当実績によります。
4 権利行使期間満了日までの期間に対応した国債の利回りによっております。
(2)第6回新株予約権及び第7回新株予約権並びに第8回新株予約権
当社は、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上します。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上します。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。
前連結会計年度(自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円) |
当連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
売上原価の株式報酬費 | - |
一般管理費の株式報酬費 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
決議年月日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2019年6月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 | 当社取締役 2名 当社従業員 17名 | 子会社取締役 1名 子会社従業員 2名 | 当社従業員 63名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 12,460株 | 普通株式 2,724株 | 普通株式 40株 | 普通株式 942株 |
付与日 | 2018年2月5日 | 2018年2月5日 | 2018年2月5日 | 2019年6月17日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
対象勤務期間 | - | 2018年2月5日~ 2020年2月5日 | 2018年2月5日~ 2020年2月5日 | 2019年6月17日~ 2021年6月14日 |
権利行使期間 | 2018年2月5日~ 2028年2月4日 | 2020年2月6日~ 2028年1月5日 | 2020年2月6日~ 2028年1月5日 | 2021年6月15日~ 2029年6月14日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、判断するものとします。)
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(3)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
3(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならないものとします。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2)当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていることを要するものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
決議年月日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2019年6月14日 | |
権利確定前 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | 12,460 | 2,724 | 40 | - | |
付与 | - | - | - | 942 | |
失効 | - | 200 | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | |
未確定残 | 12,460 | 2,524 | 40 | 942 | |
権利確定後 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | |
権利行使 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | - | |
未行使残 | - | - | - | - |
② 単価情報
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
決議年月日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2019年6月14日 | |
権利行使価格 | (円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 |
行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | 250 | - | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第5回新株予約権
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
株価変動性 (注)1 | 63% |
予想残存期間 (注)2 | 10年 |
予想配当 (注)3 | 0円/株 |
無リスク利子率 (注)4 | 0.011% |
(注)1 類似上場会社の平均値により算出しております。
2 算定基準日から権利行使期間満了日までの期間です。
3 2017年7月期の配当実績によります。
4 権利行使期間満了日までの期間に対応した国債の利回りによっております。
(2)第6回新株予約権及び第7回新株予約権並びに第8回新株予約権
当社は、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上します。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上します。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。
当連結会計年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円) |
当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
売上原価の株式報酬費 | - |
一般管理費の株式報酬費 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
決議年月日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2019年6月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 | 当社取締役 2名 当社従業員 17名 | 子会社取締役 1名 子会社従業員 2名 | 当社従業員 63名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 12,460株 | 普通株式 2,724株 | 普通株式 40株 | 普通株式 942株 |
付与日 | 2018年2月5日 | 2018年2月5日 | 2018年2月5日 | 2019年6月17日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
対象勤務期間 | - | 2018年2月5日~ 2020年2月5日 | 2018年2月5日~ 2020年2月5日 | 2019年6月17日~ 2021年6月14日 |
権利行使期間 | 2018年2月5日~ 2028年2月4日 | 2020年2月6日~ 2028年1月5日 | 2020年2月6日~ 2028年1月5日 | 2021年6月15日~ 2029年6月14日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、判断するものとします。)
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(3)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
3(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならないものとします。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(2)当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていることを要するものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
決議年月日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2019年6月14日 | |
権利確定前 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | 12,460 | 2,524 | 40 | 942 | |
付与 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | 80 | |
権利確定 | - | - | - | - | |
未確定残 | 12,460 | 2,524 | 40 | 862 | |
権利確定後 | (株) | ||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - | |
権利確定 | - | - | - | - | |
権利行使 | - | - | - | - | |
失効 | - | - | - | - | |
未行使残 | - | - | - | - |
② 単価情報
第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | ||
決議年月日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2018年2月2日 | 2019年6月14日 | |
権利行使価格 | (円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 |
行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - |
付与日における公正な評価単価 | (円) | 250 | - | - | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)第5回新株予約権
①使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
②主な基礎数値及び見積方法
株価変動性 (注)1 | 63% |
予想残存期間 (注)2 | 10年 |
予想配当 (注)3 | 0円/株 |
無リスク利子率 (注)4 | 0.011% |
(注)1 類似上場会社の平均値により算出しております。
2 算定基準日から権利行使期間満了日までの期間です。
3 2017年7月期の配当実績によります。
4 権利行使期間満了日までの期間に対応した国債の利回りによっております。
(2)第6回新株予約権及び第7回新株予約権並びに第8回新株予約権
当社は、未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上します。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上します。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えます。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。