有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 13:52
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
① 取締役(監査等委員)監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社における監査等委員会は、取締役(監査等委員)の3名のうち常勤取締役が1名及び社外取締役が2名で構成されております。
取締役(監査等委員)は、取締役会に出席し、業務執行取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに適宜意見を述べ、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、業務執行取締役の職務執行について適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。また会計監査人及び内部監査部門との連携により、監査の質的向上と効率的な監査を図っております。
常勤取締役(監査等委員)は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、重要書類を閲覧し、各関係会社及び各部署に往査するなど日常的に監査を行い、監査等委員会等において社外取締役(監査等委員)と適宜、情報共有を行っております。また、取締役(監査等委員)は、代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の取締役(監査等委員)の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
杉之原 誠12回12回
内海 康仁12回12回
森信 茂樹12回12回

監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの運用状況の適法性及び有効性の検証、コンプライアンス体制、パワハラ・セクハラ等防止、反社会的勢力との取引防止、リスク管理体制の強化策、競合取引及び利益相反取引、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社内部監査部門(1名)は、当社及び当社グループ会社を対象として、「内部監査規程」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しております。また、内部監査の効率化を図るため、事業会社(子会社)であるマナック株式会社の内部監査部門(3名)と連携を図る形で運営しております。
内部監査結果については、代表取締役に内部監査報告書を提出するとともに、常勤取締役(監査等委員)及び監査等委員会にも報告を行い、業務執行上の課題や問題点の改善に繋がる仕組みを構築しております。現在、内部監査部門が取締役会に直接報告を行う仕組みはありませんが、内部監査の状況や実績について常勤取締役(監査等委員)との意見交換を随時実施し、会計監査人とは、主な内部監査結果の共有や意見交換を行うことで相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
35年間
(注)当社は、2021年10月にマナック株式会社が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間はマナック株式会社の継続監査期間を含んで記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
野澤 啓
平岡 康治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、公認会計士等の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案し、選定する方針としております。
これらを総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツは適任と判断し選任しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.取締役(監査等委員)及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の取締役(監査等委員)及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社28-292
連結子会社----
28-292

(注)上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出された報酬が4百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社----
----

(監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
有限責任監査法人トーマツに対する監査報酬の決定方針は、同法人より年間監査計画の提示を受け、その監査内容、監査時間数等について当社の規模や業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査時間数に応じた報酬額について同法人と協議の上決定する方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。

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