有価証券報告書-第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。また、監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役社長石井智宏であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
また、2021年11月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150,000千円、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議しております。
なお、当社の持続的成長及び企業価値向上の実現を図るため、2021年10月26日開催の臨時取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
イ 基本方針
当社の取締役(社外取締役含む。)の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じた固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役含む。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役含む。)の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を採用します。
その内容は事前交付型の譲渡制限付株式とし、毎年取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の付与のための報酬として株主総会で承認された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役が、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとします。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれも退任(ただし、退任と同時にかかる地位のいずれかに就任または再任する場合を除きます。)する日までの間、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします。
なお、各取締役に対する譲渡制限付株式報酬(その付与のための金銭報酬債権)の額は、当社における各取締役の職責(当社への経営責任・貢献度等)等を総合的に勘案の上、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が決定するものといたします。
ニ 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の支給割合は、取締役が中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、最も適切な支給割合となることを方針としております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬の額を決定することであります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長が当社の属する業界に携わってきた経験から、当社の経営内容、取締役の責任・貢献度等を俯瞰して把握しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の報酬金額に関する決定書を社外役員が閲覧する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しております。なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。また、監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役社長石井智宏であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
また、2021年11月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額150,000千円、監査役の報酬限度額は年額30,000千円と決議しております。
なお、当社の持続的成長及び企業価値向上の実現を図るため、2021年10月26日開催の臨時取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
イ 基本方針
当社の取締役(社外取締役含む。)の報酬額は、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じた固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成しております。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役含む。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業容規模や経営内容等を勘案し、取締役個人の担っている職責(当社への経営責任・貢献度等)等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役含む。)の非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期的インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬を採用します。
その内容は事前交付型の譲渡制限付株式とし、毎年取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の付与のための報酬として株主総会で承認された範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役が、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとします。また、当該譲渡制限付株式の給付期日から取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれも退任(ただし、退任と同時にかかる地位のいずれかに就任または再任する場合を除きます。)する日までの間、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします。
なお、各取締役に対する譲渡制限付株式報酬(その付与のための金銭報酬債権)の額は、当社における各取締役の職責(当社への経営責任・貢献度等)等を総合的に勘案の上、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が決定するものといたします。
ニ 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)と譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)の支給割合は、取締役が中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、最も適切な支給割合となることを方針としております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬の額を決定することであります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長が当社の属する業界に携わってきた経験から、当社の経営内容、取締役の責任・貢献度等を俯瞰して把握しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役の報酬金額に関する決定書を社外役員が閲覧する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 34,494 | 31,500 | - | - | 2,994 | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 2,996 | 2,400 | - | - | 596 | - | 1 |
| 社外監査役 | 10,102 | 8,670 | - | - | 1,432 | - | 3 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
該当事項はありません。