これにより、従来契約時に一括して収益を認識していたパートナー加盟料については、従来の基準に比して収益認識の時期にずれが生じるため、それぞれ履行義務の充足時期に対応して収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金が26,809千円、前受収益が2,091千円それぞれ減少し、契約資産が25,709千円、契約負債が3,191千円それぞれ増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が2,000千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ2,000千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
2022/11/28 15:01