訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/03/04 15:00
【資料】
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【項目】
156項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2016年4月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3名
当社従業員21名
新株予約権の数(個) ※510
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 51,000(注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,800 (注)2、5
新株予約権の行使期間 ※自 2018年4月2日
至 2026年4月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,800
資本組入 900
(注)5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1株とする。
なお、割当日後に当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数× 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たり出資金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
募集株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「募集株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
③ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3. 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にある場合のみ権利行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5. 2018年8月10日開催の取締役会決議により、2018年9月5日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日2022年7月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2名
当社従業員7名
新株予約権の数(個) ※410
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※
普通株式 41,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※3,350 (注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2023年7月29日
至 2028年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 3,350
資本組入額 1,675
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき490円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的である株式の数
① 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
② 当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により目的株式数を調整する。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 無償割当、分割又は併合の割合
③ 本項に基づく調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的株式数について行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下「出資価額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は3,350円とする。
② 当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、 調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
無償割当、分割又は・併合の比率

③ 上記のほか、当社が時価を下回る価額をもって新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、以下の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

※ 「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とする。
※ 「時価」とは、直前時点における当社株式の最終取引価格とする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社株式が金融商品取引所(TOKYO PRO Marketその他のプロ向け市場を除く。以下同じ。)に上場されるまでの間、本新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の何れもの地位を喪失した場合、その 後、本新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ吸収合併契約若しくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下、総称して「合併契約等」という。)の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社若しくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を交付することができる。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。ただし、合併契約等において別に定める場合はこの限りではない。
(a)交付される新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の目的である存続会社等の株式の数
交付時の交付新株予約権の目的である存続会社の株式の数(以下「承継目的株式数」という。)は、次の算式により算出される。
承継目的株式数=合併等の効力発生直前に
おける目的株式数
×合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」という。)

(b)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下「承継出資価額」という。)は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの出資価額(以下「承継行使価額」という。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、交付時の承継行使価額は、次の算式により算出され、算出の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
承継行使価額=行使価額×1
割当比率

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