訂正有価証券届出書(新規公開時)
(会計方針の変更)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から顧客の検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これにより、一部の会計処理について下記の通り変更しております。
・代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、前事業年度の売上高は573,995千円減少し、損益及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から顧客の検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これにより、一部の会計処理について下記の通り変更しております。
・代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、前事業年度の売上高は573,995千円減少し、損益及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。