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有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 16:20
【資料】
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【項目】
161項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値が認められ継続的かつ安定した成長を続けていくために、株主重視の経営を基本方針とし、従来から取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指す一方で、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして捉え、経営環境の変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化や経営監督機能を充実するための各種施策に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が必要と考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。コーポレート・ガバナンス体制としては、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、任意の機関として指名報酬委員会、内部監査員、リスク管理委員会及びコンプライアンス推進委員会を設置しています。
a. 取締役会
取締役会の構成員は、提出日(2026年6月25日)現在、代表取締役社長佐藤輝明が議長となり、森田泰成(取締役)林忠德(取締役)白井芳弘(取締役)佐々木智一(社外取締役)鈴木昭彦(社外取締役)の6名で構成されております。法令または定款に定めるもののほか、取締役会規程に基づき開催しております。
定時取締役会を月に1度開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、取締役会には監査役3名も出席し取締役の業務執行を監視しております。社外取締役も選任されているため、経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項について、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場での幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制になっていると考えております。
当事業年度(2026年3月期)において当社は定例取締役会を年12回、臨時取締役会を年3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名定例取締役会
開催回数
定例取締役会
出席回数
臨時取締役会
開催回数
臨時取締役会
出席回数
佐藤輝明12回12回3回3回
森田泰成12回12回3回3回
林忠德12回12回3回3回
白井芳弘12回12回3回3回
佐々木智一12回12回3回3回
鈴木昭彦12回12回3回3回
大貫篤志12回12回3回3回
髙安錬太郎12回12回3回3回
髙橋彰12回12回3回3回

b.監査役会
監査役会は、提出日(2026年6月25日)現在、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名によって構成されております。監査役は監査役会を原則毎月1回開催しており、その他にも監査役は取締役会への出席のほか、取締役の意見聴取や資料の閲覧、稟議案件その他の業務及び財産状況を調査し、内部監査員との連携を十分にとり業務監査に万全を期しております。また、会計監査人とも連携を十分にとり会計監査に万全を期しております。
c.指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、提出日(2026年6月25日)現在、社外取締役を委員長とし、独立社外取締役である鈴木昭彦氏が務めております。その他の委員は、代表取締役社長及び社外取締役の計3名で構成されております。取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的に、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の選任・解任議案の検討及び報酬基準等の審議を行い、取締役会への答申を行う仕組みを担うほか、取締役会から諮問を受けた取締役の報酬等の審議、取締役会への答申を行っております。
なお、当事業年度(2026年3月期)において当社は指名報酬委員会を年1回開催しており、各役員の出席率は100%でした。
d. 内部監査員
当社の内部監査につきましては、社長直轄として内部監査員を配置しており、現在、当社社員2名で運営しております。内部監査員は、内部監査規程に基づき、毎期監査計画を策定し、その監査計画に従って、業務監査及び会計監査を実施するとともに、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。また、必要に応じて監査役・会計監査人との連携を図り、効率的な監査の実施に努めております。
e. リスク管理委員会及びコンプライアンス推進委員会
当社では、リスクの発生をできる限り防止するために、重要事項についての適法性等に関しては、顧問弁護士からは法的な助言を受け、会計監査人からは法定監査及びそれに付随するアドバイスを受けております。なお、当社は、法令の遵守並びに企業の社会的責任達成のため、コンプライアンス管理体制を構築しており、リスク管理委員会・コンプライアンス推進委員会を開催するとともに、リスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定しております。また、当社グループにおけるコンプライアンスにかかる通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループのすべての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報体制を構築し、また当該通報を行った者に対して不利な取扱いを行う事を禁止しております。
f. 会計監査人
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人に依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計上の課題について随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則の定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備」並びに「その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、2018年6月開催の取締役会において、内部統制システムに関する社内ガイドライン「内部統制の構築に関する基本方針について」を決議いたしました。
当社の「内部統制システムの構築に関する基本方針」の内容は以下のとおりです。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令、定款等の遵守があらゆる企業活動の前提であるとの認識に立ち、当社及び当社子会社の役員及び使用人がコンプライアンスに適った企業活動を実践するために「企業行動指針」並びに「コンプライアンス規程」の遵守徹底を図る。コンプライアンスを統括する機関として代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」及び「リスク管理委員会」を設置する他、コンプライアンスを統括する取締役を定めて、コンプライアンスの推進及び徹底を図る。
(2)当社の従業員等は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合などには、速やかに報告・相談を行う。当社は、報告者が一切の不利益を受けることがないことを保証し、通常の報告経路以外に「内部通報制度」を設け、研修などを通じて、その設置趣旨及び運用の徹底を図る。
(3)当社は「反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求行為に対し毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たない体制を整備することに努めるとともに、コンプライアンス推進委員会などの機会を利用し、定期的に、その内容の周知徹底を図る。また、大阪府企業防衛連合協議会に加盟していることから、大阪府企業防衛連合協議会が開催する会議等に参加し、反社会的勢力に対する取組みや対策等の情報収集を行う。
(4)代表取締役社長直轄である内部監査員は、その機能を強化し、内部統制システムの運用状況及びそれが有効に機能していることを定期的な社内モニタリングにより確認し、必要な場合には業務改善の指摘を行う。
(5)当社は、財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを評価し、必要な場合には是正を行うと共に、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。
(6)当社は、環境や組織の変化に対応した統制活動の改善を行い、内部統制システムの整備状況については、取締役会に定期的に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)当社は業務上取り扱う情報について、「秘密情報管理規程」に基づき、厳格かつ適切に保存・管理する体制を整備し運用する。
(2)個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳格かつ適切に保存・管理する。
(3)取締役の職務執行に係る情報については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適正に作成、保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク・マネジメントを重視した経営を行う上で、リスク・マネジメントの基本的事項を定め、効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定し、主要リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を行い、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本とする。
(2)当社は、「リスク管理委員会」において、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行い、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う。
(3)当社は、重大な事故、災害の発生など、緊急事態が発生した場合の管理体制を定めた「防災管理規程」「防火管理規程」に則り、管理及び対策を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「取締役会規程」において、それぞれの責任者及びその責任、権限、執行手続きについて定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
(2)取締役会は「取締役会規程」に則り、経営上の重要事項について協議・報告を行う。また、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は必要に応じてミーティングを行い、重要事項に関して情報交換等を行う。
(3)当社は、取締役及び従業員が共有する全社目標として、経営方針に基づいた経営計画を策定する。
(4)情報システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、効率的に内部統制を進める手段として活用する。
(5)組織ごとに業務分掌を定め、個人の役割を明確にし、職務遂行のための公正な人事制度を運用する。
(6)各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行するとともに、内部監査員が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監査部門に還元し、その改善を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社各社の職務執行状況を管理するとともに、業務運営の適正を確保することに努める。
(2)子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
(3)子会社の取締役は、定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに、情報共有・意思疎通を図り、親子会社間での適正な取引に努める。
(4)当社の内部監査員は、子会社の内部監査を定期的に行う。
(5)当社の関係部門は、子会社の業務運営について積極的に協力し、体制整備の指導を行う。
6.監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
(2)当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議に出席できる。
(2)監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査役が必要と判断した場合、取締役及び従業員に該当書類の提示や説明を求めることができる。
(3)取締役及び使用人が異常を発見した場合は、監査役に報告する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長は、定期的に監査役と意見交換を行う。
(2)監査役は、内部監査員及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性確保を図る。
(3)監査役は、監査の実施にあたり必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用することができる。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスクの発生をできる限り防止するために、重要事項についての適法性等に関しては、顧問弁護士からは法的な助言を受け、監査法人からは法定監査及びそれに付随するアドバイスを受けております。なお、当社は、法令の遵守並びに企業の社会的責任達成のため、コンプライアンス管理体制を構築しており、リスク管理委員会・コンプライアンス推進委員会を開催するとともに、リスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定しております。また、当社グループにおけるコンプライアンスにかかる通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループのすべての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報体制を構築し、また当該通報を行った者に対して不利な取扱いを行う事を禁止しております。
c. 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(a) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(b) 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び非常勤監査役と、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
(c) 役員等賠償責任保険契約(D&O保険)の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役及び監査役等であり、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
(d) 剰余金の配当及び中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年9月末日の最終株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨について定款に定めております。
d. 株主総会の特別決議要件の内容
当社は会社法第309条第2項の定めによる決議は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
e. 取締役の定数
当社は取締役を7名以内とする旨を定款に定めております。
f. 取締役及び監査役の選任の決議要件の内容
当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g. 種類株式の発行
当社は、普通株式のほか、2025年6月30日に株式会社日本政策投資銀行を割当先とするA種優先株式を発行しております。普通株式は株主総会において議決権を有しますが、A種優先株式においては議決権を有しません。A種優先株式が株主総会において議決権を有しないこととしている理由は、資本増強にあたり既存株主への影響を考慮したためであります。
詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。

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