訂正有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額については、2019年6月27日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、その配分方法は取締役会一任とする旨決議されております。また、監査役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内とする旨決議されております。
当社では2024年3月期より、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置し、委員長を独立社外取締役としております。指名報酬委員会では、取締役が受ける報酬等の方針や取締役の個人別の報酬等の内容を審議の上、取締役会に答申することとしております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役員報酬に関する内規に基づき、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、基本報酬により構成しており、基本的な考え方は以下のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責などに応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。基本報酬は、役員報酬に関する内規に基づき、取締役の個人別の報酬等については取締役会にて決定し、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。
b.基本報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する決定に関する方針
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会で審議を行い、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、連結子会社の役員を兼務する取締役2名の、連結子会社からの役員報酬(2,160千タイバーツ及び425千中国元)が含まれていません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額については、2019年6月27日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、その配分方法は取締役会一任とする旨決議されております。また、監査役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内とする旨決議されております。
当社では2024年3月期より、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置し、委員長を独立社外取締役としております。指名報酬委員会では、取締役が受ける報酬等の方針や取締役の個人別の報酬等の内容を審議の上、取締役会に答申することとしております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役員報酬に関する内規に基づき、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、基本報酬により構成しており、基本的な考え方は以下のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責などに応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。基本報酬は、役員報酬に関する内規に基づき、取締役の個人別の報酬等については取締役会にて決定し、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。
b.基本報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する決定に関する方針
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会で審議を行い、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62,502 | 62,502 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,950 | 16,950 | - | - | - | 6 |
(注) 上記には、連結子会社の役員を兼務する取締役2名の、連結子会社からの役員報酬(2,160千タイバーツ及び425千中国元)が含まれていません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。