有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年12月期乃至2027年12月期において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された連結営業利益が、下記①または②に記載したいずれかの条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。① 連結営業利益が500百万円を超過した場合:行使可能割合70%② 連結営業利益が700百万円を超過した場合:行使可能割合100% なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。2023/05/12 15:01
(2) 上記にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- ② 【発行済株式】2023/05/12 15:01
(注) 提出日現在の発行数には、2023年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年3月31日) 提出日現在発行数(株)(2023年5月12日) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 4,720,020 4,720,020 東京証券取引所(グロース) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。 計 4,720,020 4,720,020 ― ―