有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る基本方針
取締役の報酬が、経営責任の明確化及び企業価値の持続的な向上へのインセンティブとして機能するよう、株主利益との連動を念頭に置いた報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定は、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、金銭報酬である月額固定報酬及び業績連動報酬たる決算賞与並びに非金銭報酬であるストックオプションとで構成する。
ロ.金銭報酬に関する個人別の報酬等の額に係る決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
月額固定報酬は、当社グループの業績(連結営業利益を指標とする。以下、同様とする。)及び担当業務における各取締役の貢献・実績に基づき、役位・職責、当社の連結業績その他会社の業績等を総合的に勘案して報酬等の額の算定を行い、下記「ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法」に従い決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬たる決算賞与については、当社グループの業績が著しく向上し、期初計画を上回る連結営業利益を計上した場合において、役位・職責、当社の業績等を総合的に勘案して額の算定を行い、下記「ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法」に従い決定するものとする。なお、決算賞与を支給する場合は、年1回定時株主総会後に支給するものとする。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬たるストックオプションの支給する数については、役位・職責、在任年数に応じて、他社水準や経済情勢を考慮しながら総合的に勘案し、下記「ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法」に従い決定し、一定の時期に支給するものとする。
ホ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬である月額固定報酬及び業績連動報酬たる決算賞与並びに非金銭報酬であるストックオプションの種類ごとの比率については当面は定めないこととするが、当社と同程度の事業規模又は関連する業種・業態に属する企業を参考とする。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法
個人別の報酬等の額は、取締役報酬に関する内規に従い、代表取締役が起案のうえ、取締役会の決議により決定するものとする。なお、取締役会での決議に先立っては、代表取締役は社外取締役及び監査役会に意見を求め、意見がある場合にはその意見を踏まえた上で起案する。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役・監査役ともに2022年3月25日であり、その内容は以下のとおりであります。
(取締役報酬)
・年額200百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)とし、役員賞与を含むものとしております。
・決議日における取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。
(監査役報酬)
・年額30百万円以内とし、役員賞与を含むものとしております。
・決議日における監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る基本方針
取締役の報酬が、経営責任の明確化及び企業価値の持続的な向上へのインセンティブとして機能するよう、株主利益との連動を念頭に置いた報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定は、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、金銭報酬である月額固定報酬及び業績連動報酬たる決算賞与並びに非金銭報酬であるストックオプションとで構成する。
ロ.金銭報酬に関する個人別の報酬等の額に係る決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
月額固定報酬は、当社グループの業績(連結営業利益を指標とする。以下、同様とする。)及び担当業務における各取締役の貢献・実績に基づき、役位・職責、当社の連結業績その他会社の業績等を総合的に勘案して報酬等の額の算定を行い、下記「ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法」に従い決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬たる決算賞与については、当社グループの業績が著しく向上し、期初計画を上回る連結営業利益を計上した場合において、役位・職責、当社の業績等を総合的に勘案して額の算定を行い、下記「ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法」に従い決定するものとする。なお、決算賞与を支給する場合は、年1回定時株主総会後に支給するものとする。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬たるストックオプションの支給する数については、役位・職責、在任年数に応じて、他社水準や経済情勢を考慮しながら総合的に勘案し、下記「ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法」に従い決定し、一定の時期に支給するものとする。
ホ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬である月額固定報酬及び業績連動報酬たる決算賞与並びに非金銭報酬であるストックオプションの種類ごとの比率については当面は定めないこととするが、当社と同程度の事業規模又は関連する業種・業態に属する企業を参考とする。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の額に係る決定方法
個人別の報酬等の額は、取締役報酬に関する内規に従い、代表取締役が起案のうえ、取締役会の決議により決定するものとする。なお、取締役会での決議に先立っては、代表取締役は社外取締役及び監査役会に意見を求め、意見がある場合にはその意見を踏まえた上で起案する。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、取締役・監査役ともに2022年3月25日であり、その内容は以下のとおりであります。
(取締役報酬)
・年額200百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)とし、役員賞与を含むものとしております。
・決議日における取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。
(監査役報酬)
・年額30百万円以内とし、役員賞与を含むものとしております。
・決議日における監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 95,400 | 95,400 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,522 | 15,522 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員は存在しないため、記載しておりません。