有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2021年6月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | - | - | - | 10,540 | 10,540 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,200,000 |
計 | 4,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年3月20日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は527,000株増加し、1,054,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,054,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,054,000 | - | - |
(注)2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年3月20日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は527,000株増加し、1,054,000株となっております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.新株予約権の行使は、以下の条件に基づき行うこととする。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社取締役または従業員であることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。
③新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することはできないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合または放棄した場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年3月20日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年7月5日 | 2019年7月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 | 当社従業員 26 |
新株予約権の数(個) ※ | 23,400(注)1 | 16,800(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 23,400 [46,800] (注)1、6 | 普通株式 15,900 [31,800] (注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,100 [550] (注)2、6 | 1,100 [550] (注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月26日 至 2029年7月25日 | 自 2021年7月26日 至 2029年7月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,100 [550] 資本組入額 550 [275] (注)6 | 発行価格 1,100 [550] 資本組入額 550 [275] (注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2020年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は2株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + | 新規発行株式数× 1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
4.新株予約権の行使は、以下の条件に基づき行うこととする。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時も、当社取締役または従業員であることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が、法令・定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものとする。
③新株予約権者は、当社が公開市場に上場した日から1年後以降に新株予約権を行使することができるものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することはできないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合または放棄した場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.2021年2月19日開催の取締役会決議により、2021年3月20日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2019年6月30日付株式会社マグネッツとの合併(合併比率1:5.55)に伴い、普通株式20株の発行により発行済株式数が増加しております。
2.有償第三者割当 34株
発行価格 550,000円
資本組入額 275,000円
割当先 谷口陽子、新潟真也、吉居大希、吉行亮二、門司明子
3.2019年7月20日付で実施した普通株式1株を500株に分割する株式分割によるものです。
4.2021年3月20日付で実施した普通株式1株につき2株に分割する株式分割によるものです。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2019年6月30日 (注)1 | 20 | 1,020 | 5,500 | 55,500 | 5,500 | 5,500 |
2019年7月5日 (注)2 | 34 | 1,054 | 9,350 | 64,850 | 9,350 | 14,850 |
2019年7月20日 (注)3 | 525,946 | 527,000 | - | 64,850 | - | 14,850 |
2021年3月20日 (注)4 | 527,000 | 1,054,000 | - | 64,850 | - | 14,850 |
(注)1.2019年6月30日付株式会社マグネッツとの合併(合併比率1:5.55)に伴い、普通株式20株の発行により発行済株式数が増加しております。
2.有償第三者割当 34株
発行価格 550,000円
資本組入額 275,000円
割当先 谷口陽子、新潟真也、吉居大希、吉行亮二、門司明子
3.2019年7月20日付で実施した普通株式1株を500株に分割する株式分割によるものです。
4.2021年3月20日付で実施した普通株式1株につき2株に分割する株式分割によるものです。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2021年6月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,054,000 | 10,540 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 1,054,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 10,540 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。