四半期報告書-第23期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第3四半期累計期間において前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の拡大や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年12月期の期首から適用しております。
これにより、当第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「注記事項(収益認識関係)」に記載しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「預り金」の一部は、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第3四半期累計期間において前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の拡大や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しております。なお、2018年3月30日に公表された「収益認識に関する会計基準」等については、2019年12月期の期首から適用しております。
これにより、当第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を「注記事項(収益認識関係)」に記載しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「預り金」の一部は、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。