有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2022年3月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円以内(うち社外取締役は10,000千円以内。当該株主総会終結時点における対象取締役の員数は4名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内(当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されております。
また、2023年3月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額100,000千円以内(当該株主総会終結時点における対象取締役の員数は3名)と決議されており、同日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬限度額の範囲内で決定する。
なお、監査等委員でない取締役の報酬に関する事項については、過半数を独立社外取締役(監査等委員1名を含む)で構成する任意の指名・報酬委員会及び監査等委員会において事前に審議し、取締役会に答申し、取締役会において決定する。
ロ.監査等委員でない取締役の報酬
監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬によって構成する。但し、社外取締役の報酬は、業務執行を行わず、経営に対して監督・助言する立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成する。
(a)固定報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、各取締役の役位(期待される役割及び責任)に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額を決定する。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、期待される役割及び責任に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額を決定する。
(b)株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として、譲渡制限付株式を付与することとし、期待される役割及び責任に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて取締役会の決議により各取締役の個人別の割当株式数を決定する。譲渡制限については、対象取締役が当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任もしくは退職した場合並びに取締役会が決定した条件に該当する場合に解除する。
(c)個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合(比率)
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する固定報酬と株式報酬の割合については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点に立ち、当社と同程度の事業規模の企業や同種の事業を営む企業の報酬水準等を考慮しつつ、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて合理的と考えられる範囲内で設定する。
ハ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う取締役から独立して監査・監督を行う立場であることを考慮して固定報酬のみで構成する。個人別の報酬額は、監査等委員の協議により決定する。
ニ.報酬等を与える時期又は条件
固定報酬については、毎年3月の定時株主総会後に支給額を改訂し、翌月4月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月同額支払うこととする。
株式報酬については、株式報酬制度で定められた条件並びに時期に則って原則として年1回付与する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2022年3月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円以内(うち社外取締役は10,000千円以内。当該株主総会終結時点における対象取締役の員数は4名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内(当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されております。
また、2023年3月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額100,000千円以内(当該株主総会終結時点における対象取締役の員数は3名)と決議されており、同日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬限度額の範囲内で決定する。
なお、監査等委員でない取締役の報酬に関する事項については、過半数を独立社外取締役(監査等委員1名を含む)で構成する任意の指名・報酬委員会及び監査等委員会において事前に審議し、取締役会に答申し、取締役会において決定する。
ロ.監査等委員でない取締役の報酬
監査等委員でない取締役の報酬は、固定報酬及び中長期インセンティブとしての株式報酬によって構成する。但し、社外取締役の報酬は、業務執行を行わず、経営に対して監督・助言する立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成する。
(a)固定報酬
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、各取締役の役位(期待される役割及び責任)に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額を決定する。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、期待される役割及び責任に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額を決定する。
(b)株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として、譲渡制限付株式を付与することとし、期待される役割及び責任に応じて、他社水準等を考慮し、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて取締役会の決議により各取締役の個人別の割当株式数を決定する。譲渡制限については、対象取締役が当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任もしくは退職した場合並びに取締役会が決定した条件に該当する場合に解除する。
(c)個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合(比率)
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する固定報酬と株式報酬の割合については、中長期の業績の安定及び向上を重視する観点に立ち、当社と同程度の事業規模の企業や同種の事業を営む企業の報酬水準等を考慮しつつ、指名・報酬委員会の意見及び助言並びに、監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて合理的と考えられる範囲内で設定する。
ハ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う取締役から独立して監査・監督を行う立場であることを考慮して固定報酬のみで構成する。個人別の報酬額は、監査等委員の協議により決定する。
ニ.報酬等を与える時期又は条件
固定報酬については、毎年3月の定時株主総会後に支給額を改訂し、翌月4月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月同額支払うこととする。
株式報酬については、株式報酬制度で定められた条件並びに時期に則って原則として年1回付与する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 121,509 | 117,720 | - | 3,789 | - | 3 |
監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 20,808 | 20,808 | - | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。